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0800-808-7000は国民年金に関する案内!かかって来た理由と対応方法を解説!

いきなり0800-808-7000から電話があると、「どこからの電話だろう」「怪しいから出ないようにしよう」と感じますよね。

しかし、0800-808-7000は怪しい会社ではなく、日本年金機構から委託を受けている会社です。

この記事では、0800-808-7000の発信源や電話が来た時の対処法などを解説しています。

身に覚えがなかったとしても、0800-808-7000から電話がきた人は年金が未納である可能性が高いです。

国民年金保険料を滞納していると最悪財産を差し押さえられてしまうので、この記事を読み進め要点をしっかり押さえておきましょう。

目次
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0800-808-7000は国民年金保険料に関する案内

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0800-808-7000からの電話は、株式会社バックスグループからの国民年金保険料に関する連絡です。

もちろん間違い電話の可能性はありますが、自分の納付状況を確認するか、折り返し電話をかけてみましょう。

株式会社バックスグループが業務委託を受けている

株式会社バックスグループは、日本年金機構から業務委託を受けている企業です。

日本年金機構の公式HPに”現在委託している民間事業者”として正式に記載されているので、怪しい会社ではありませんよ。

参考:現在委託している民間事業者 – 日本年金機構公式HP

会社名株式会社バックスグループ
設立平成元年4月14日
代表取締役岡田 努
業務内容販売促進フィールドマーケティング
公共案件の受託業務管理
WEBシステムの受託・開発・運用管理
公式HP株式会社バックスグループ
本社所在地東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル14階

0800-808-7000は国民年金未払いに関する電話の可能性が高い

0800-808-700から電話がきた人は、国民年金保険料が未払いの可能性があります

基本的に0800-808-700からの電話は、国民年金保険料を未払い、もしくは滞納している人に督促するための電話です。

知らない番号から年金の督促をされると不安に感じると思いますが、まずはご自身の納付状況を確認してみましょう。

0800-808-7000への対応方法

0800-808-7000 イメージ画像2

0800-808-7000から電話があった場合、以下のいずれかの対応をとってみてください。

0800-808-7000への対応方法
  • 折り返して要件を聞いてみる
  • 役所や年金事務所に問い合わせてみる
  • 年金の支払いが難しい場合でも相談してみる

それぞれ解説していきます。

折り返して要件を聞いてみる

0800-808-7000から電話があった場合は、折り返して要件を聞いてみましょう。

心当たりがなかったとしても、引っ越してから住所変更をしていないなどの理由で、振込用紙や催促状が届いていない場合があります

支払いが間違いなく済んでいるのであればいいですが、上記のような場合が考えられるので1度折り返し連絡してみることをおすすめします。

役所や年金事務所に問い合わせてみる

なるべく折り返し電話をしたくない人は、市役所や年金事務局にご自身の納付状況を問い合わせてみてください

0800-808-7000からの電話は国民年金保険料の督促なので、既に支払っていることが確認できれば折り返す必要はありません。

また、仮に未納だったとしても最終的な支払先は日本年金機構なので、市役所や年金事務所に直接連絡した方がスムーズな場合が多いです。

そのため、0800-808-7000から電話がきたら市役所や年金事務局に問い合わせてみましょう。

窓口へ直接支払いに行く場合は、以下の書類がそれぞれ1つ必要になります。

本人確認書類個人番号カード
運転免許証(運転経歴証明書)
住民基本台帳カード(写真付きのもの)
旅券(パスポート)
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
特別永住者証明書・在留カードなど
基礎年金がわかる書類基礎年金番号通知書
年金手帳
年金証書
年金額改定通知書

年金の支払いが難しい場合でも相談してみる

国民年金保険料の支払いが難しいからといって、0800-808-7000からの電話を無視し続けるのは危険です。

電話を無視したとしても、延滞金が加算されるだけで支払いが免除される訳ではありません。

そのため、支払いが難しい場合は正直にその旨を伝え相談してみましょう。

国民年金には支払いを免除してもらえたり、先送りしてもらえる制度がいくつか用意されています

  • 全額免除制度
  • 納付猶予制度
  • 学生納付特例制度
  • 特例免除制度

ご自身の状況に合う制度はないか、相談してみてください。

国民年金保険料を支払わないと財産が差し押さえられる

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国民年金保険料を支払わずにいると最終的に自分や家族の財産が差し押さえられてしまうので、必ず支払うようにしてください。

財産の差し押さえが実行されるまでの手順は、以下のとおりです。

財産の差し押さえが実行されるまでの手順
  • 電話やハガキで督促される
  • 特別催促状が届く
  • 最終催促状が届く
  • 督促状が届く
  • 差押予告通知書が届く
  • 差し押さえが行われる

順番に解説していきます。

1.電話やハガキで督促される

まず、国民年金保険料が未納だと電話やハガキで督促されます。

0800-808-7000から電話が来た場合は、この段階にあたります。

督促としてはまだ初期の段階なので、すぐに差し押さえられる訳ではありませんがなるべく早く対応してください。

2.特別催促状が届く

電話やハガキでの督促でも支払いが確認できないと、次に特別催促状が届きます。

特別催促状は3回に分けて送られるのが特徴で、青→黄→赤の順番で送られます。

色が赤に近ずくにつれ緊急性が増していくので、なるべく青の封筒の時点で支払いを済ませましょう。

納付書をなくしてしまった人などは、青、黄、赤の封筒がポストに届いてないかこまめに確認してください。

3.最終催促状が届く

特別催促状を送っても支払いが確認できないと、最終催促状が届きます。

記載内容は特別催促状とそこまで変わりませんが、自主的に支払ってくれるよう求める最後の段階です。

最終催促状まで無視してしまうと差し押さえられる可能性が上がってしまうので、可能ならここで支払いを済ませておきましょう。

4.督促状が届く

最終催促状を送っても支払いが確認できないと、督促状が届きます。

これが最後の督促になりますので、必ず国民年金保険料を納付しましょう。

また、督促状に記載されている支払い期限までに納付しないと、保険料にプラスで延滞金まで発生してしまうので注意してください。

5.差押予告通知書が届く

督促状を送っても支払いが確認できないと、差押予告通知書が届きます。

その名前のとおり「このまま支払わなければ財産を差し押さえますよ」といった内容の通告書です。

ここで国民年金保険料を支払わなければ、本当に財産を差し押さえられてしまいます。

6.差し押さえが行われる

差押予告通知書が届き記載された期限内に支払いがなければ、差し押さえが実行されます。

被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、その家族に対しても財産の差し押さえが行われるので、絶対に期限内に納付をするようにしてください。

滞納した場合には延滞金がかかる

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国民年金保険料を滞納してしまうと延滞金がかかります。

実際に滞納するといくら支払うことになるのか、またいつから滞納扱いになるのか、それぞれ見ていきましょう。

延滞金をいくら支払うのか

支払う延滞金は、納付期限の翌日から保険料を納めた日の前日までの期間で計算します。

利率については、支払期日の翌日から3ヶ月以内は2.4%。それ以降は8.7%になります。

計算式は以下のとおりです。

延滞金の計算式

支払期日の翌日から3ヶ月以内:
延滞している保険料(500円未満は切り捨て)×年率2.4%×延滞日数÷365=金額①

支払期日の翌日から3ヶ月以降:
延滞している保険料(500円未満は切り捨て)×年率8.7%×延滞日数÷365=金額②

金額①+金額②=延滞金

保険料を納めた日が支払期日の翌日から3ヶ月以内であれば、上記の”金額①”の計算のみで延滞金を出すことができます。

しかし、納付日が期限から3ヶ月を超える場合、保険料を納めた日が3ヶ月以内と以降とでは利率が異なるので、それぞれ別々に計算して合計する必要があることを覚えておきましょう。

以下に計算例を載せておくので参考にしてください。

令和5年4月分の保険料納付期限:令和5年5月31日
実際に納付した日:令和5年10月1日

上記のような条件の場合、納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの日数と、3ヶ月を経過した日以降の日数は以下のようになります。

3ヶ月を経過する日までの日数:6月1日~8月31日=92日
3ヶ月を経過した日以降の日数:9月1日~9月30日=30日

それぞれの日数がわかったら、先ほどの計算式に当てはめていきます。

金額①:16,500円×2.4%×92÷365=99.8136…円
金額②:16,500円×8.7%×30÷365=117.9863…円
合計:99.8136…円+117.9863…円=217.7999…円

そして、延滞金は50円未満の端数を切り捨てて計算するので、延滞金は200円となります。

督促状の期限を過ぎると延滞金が発生する

延滞金は、督促状で指定された国民年金保険料の支払い期限を過ぎた場合に発生します。

督促状の前に送られる最終催促状までの段階で支払えば延滞金は発生しないので、督促状が送られる前までに必ず支払いを済ませるようにしてください。

国民年金保険料が払えない場合には免除申請が使える

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国民年金保険料が払えない場合は、以下のような免除制度を活用してください。

国民年金保険料が払えない場合には利用できる免除制度
  • 保険料免除制度・保険料納付猶予制度
  • 学生納付特例制度
  • 特例免除制度

それぞれ解説してきます。

所得が低い場合に利用できる保険料免除制度・保険料納付猶予制度 

所得が低い人や収入が減ってしまった人は、保険料免除制度か保険料納付猶予制度を活用してみましょう、 

保険料免除制度は本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合に、保険料が最大で全額免除される制度

そして、保険料納付猶予制度は20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。

どちらの制度も申請が必要で、承認されないと利用できませんが支払いが厳しいときに役立ちますよ。

保険料免除制度の概要

保険料免除制度では所得に応じて免除割合が異なり、免除額は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。

保険料免除の承認基準は、それぞれ以下のとおり。

免除割合承認基準
全額免除前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 の範囲内
4分の3免除前年所得が88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額などの範囲内
半額免除前年所得が128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額などの範囲内
4分の1免除前年所得が168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額などの範囲内

※扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は、年末調整・確定申告で申告された金額

また、保険料の免除が承認された期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べ受け取れる年金額が低くなるので注意してください。

免除割合受け取れる年金額
全額免除保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
4分の3免除保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
半額免除保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
4分の1免除保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7

ただし、免除から10年以内であれば後から追納して受給額を満額に近づけることができます

そのため、免除申請をした人は余裕ができた時に追納を忘れずに行いましょう。

保険料納付猶予制度の概要

保険料納付猶予制度の承認基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

猶予期間は1年度ごとに申請する形式なので、その年度ごとに申請が必要になってきます。

また、納付猶予も免除と同じように、全額納付した場合と比べ受け取れる金額が低くなるので、計画的に追納をしていきましょう。

学生が利用できる学生納付特例制度

日本国内に住んでいる人は20歳になった時点から国民年金の被保険者になりますが、学生納付特例制度を利用すれば在学中に発生する保険料の納付が猶予されます

承認基準は、前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控など

猶予期間は、保険料納付猶予制度と同じように1年度ごとに申請する形式なので、在学中は毎年度申請が必要です。

また、学生納付特例の承認を受けた期間についても、10年以内であれば保険料をさかのぼって追納ができます。

そのため、余裕ができたら追納して将来受け取る年金額を増やしていきましょう。

失業や家庭内暴力による特例免除制度

特例免除制度は、失業した場合や家庭内暴力により配偶者と住居が異なる場合などで、本人の前年所得が一定以下であれば保険料が一部または全額免除される制度です。

家庭内暴力を受けている人だと、前年所得が以下いずれかの基準範囲内であれば該当する割合の免除が受けられます。

免除割合承認基準
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など

国民年金保険料を支払うメリット

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国民年金保険料を支払うことのメリットは、以下の4つが挙げられます。

国民年金保険料を支払うメリット
  • 亡くなるまで支給される
  • ケガや病気で障害が残った場合には障害年金が支給される
  • 亡くなっても遺族に遺族基礎年金が支給される
  • 社会保険料控除が受けられる

順番に解説していきます。

亡くなるまで支給される

国民年金保険料を支払っていれば、亡くなるまでの間ずっと年金が支給されます

現在は60歳を過ぎても働いている人が多いですが、加齢によって働くことが難しくなると、これまでのような収入は得られません。

そんな時に亡くなるまでもらえる国民年金があると心強いですよね。

これが1つ目の国民年金保険料を支払うメリットです。

ケガや病気で障害が残った場合には障害年金が支給される

国民年金には、ケガや病気で生活に障害が残った場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる障害年金という制度があります。

障害基礎年金を受け取るためには以下の条件を満たしている必要がありますが、万が一の時の保証があるというのはメリットですよね。

  • 初診日のあった月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付または免除されていること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

亡くなっても遺族に遺族基礎年金が支給される

遺族基礎年金とは、国民年金を支払っていて一定の条件を満たしている人が亡くなった時に、子のいる配偶者または子に年金が支給される制度のこと。

遺族に支給されるといっても、子がいない場合この制度は適用されないので注意しましょう。

遺族基礎年金の対象者は、以下4つの要件の内いずれかを満たしている人になります。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を持つ人が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった人が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき

ただし、上記の要件以外にも細かい条件が設けられているので、詳しくは日本年金機構の公式HPを確認してみてください。

参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)- 日本年金機構公式HP

社会保険料控除が受けられる

国民年金保険料を支払っている人は、社会保険料控除が受けられ税金を安く抑えることができます

社会保険料控除を利用すれば、支払った保険料の全額を所得から差し引いて税金計算してもらえるので、うまく活用していきましょう。

社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告のときに”控除証明書”を添付する必要があります。

控除証明書の送付日や対象者についても、日本年金機構公式HPで確認できますよ。

参考:令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について – 日本年金機構公式HP

よくある質問

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0800-808-7000に個人情報を教えても大丈夫ですか?

教えても問題はありませんが、もし教えたくない場合は年金事務所に直接問い合わせてください。

年金を支払っているのに電話がかかって来ました。なぜですか?

国民年金保険料を納めた情報が年金記録に記録されるまでには一定の期間が必要です。

そのため、その間に行き違いが起きると、既に年金を支払っていても電話がかかってきてしまいます。

ただし、本当に支払いができていないことから電話が来ている可能性があるので、念のため年金事務所に確認してみてください。

会社で厚生年金を払っているのですが電話がかかって来ました。なぜですか?

現在会社で年金を支払っていたとしても、過去に未納分がある可能性があります

そのため、電話を折り返して要件を聞いてみるか、年金事務所に直接問い合わせてみてください。

未納分がないと確認できれば、電話に出なくても問題ありませんよ。

まとめ

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0800-808-7000からの電話は、株式会社バックスグループからの国民年金保険料の督促です。

日本年金機構から正式に業務委託を受けているので怪しい会社ではありませんが、折り返したくない場合は直接役所や年金事務所に問い合わせればOK。

「もし未納だったらはがきが届くはずだけど、家には届いていないから大丈夫」といった考えは危険です。

なんらかの理由で振込用紙や催促状が届いていないことが考えられるので、0800-808-7000から電話が来たら人は1度ご自身の納付状況を確認してみてください。

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