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【東京 税対策 最新ニュース】最高裁 相続税6項評価で国税当局支持 高額マンション節税にNOの判断

税対策

【ニュース概要】

宮口貴志

国税当局の「財産評価基本通達6項(総則6項)」による高額マンション節税の否認の是非について、最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は4月19日、国税当局に軍配を上げた。最高裁が口頭弁論を開いたことで、下級審判決が変更されるのではないかと予想されてきたが、判決では国税当局が評価を覆す「伝家の宝刀」を使う場合に合理的な理由を求めたものの、適用自体は追認した。

今回の最高裁の判断について、不動産業界をはじめ会計事務所業界からは「最高裁が口頭弁論まで開いて国税当局の適用自体を追認したのは予想外だった」との声は少なくない。

最高裁は、今回の不動産取引は、被相続人が近い将来に亡くなることを予想したものであり、相続税負担を減らすために行ったもの。そのため、路線価ではなく国税当局が主張する総則6項による不動産鑑定の価格が妥当だと判断。結局のところ地裁、高裁判決を覆すことはなかった。

この争いは、平成24年6月に94歳で亡くなった被相続人の所有するマンション2棟の評価額について、相続人側の評価額が著しく低いと国税当局が否認したことがキッカケ。

被相続人は、このマンション2棟を、A不動産が8億3700万円(銀行借入6億3千万円)、B不動産を5億5千万円(銀行借入3億7800万円、個人借入4700万円)で購入、合計購入額は13億8700万円だった。

ところが、相続に際して相続人側は、このマンション2棟の評価額を、路線価で評価したところ約3億3千万円で申告した。これに対して、国税当局は、この2棟のマンションについて不動産鑑定を実施し、評価額は約12億7300万円とした。そのため相続人側の評価は過度に低く、適当ではないと判断。相続人に2億円以上の追徴課税をしたことから、相続人側が追徴課税処分の取り消しを求めて争いとなった。

国税当局がこの不動産鑑定において拠り所にしたのが総則6項。総則6項には「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」と書かれている。

この総則6項を国税当局が用いるときは、行き過ぎた節税対策をけん制するとき。ただし、総則6項は、国税当局の考え一つで取扱いを見直せ、曖昧な表現となっていることから、国税当局の「伝家の宝刀」と言われ、むやみやたらに適用することはないとされている。

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