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【東京 税対策 最新ニュース】【元国税徴収官が解説】まだ間に合う「予定納税額の減額申請」

税対策

【ニュース概要】

◇予定納税とは
所得税法第104条【予定納税額の納付】
居住者(第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が15万円以上である場合には、第1期(その年7月1日から同月31日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第2期(その年11月1日から同月30日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の3分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
(以下省略)

個人が、所得税を翌年3月の確定申告時に多額の税額を一時に納付することは、納税者にとっても負担であり、また、国も歳入の平準化を図る必要があります。

また、前年に所得があれば通常本年も所得があり、しかも所得額にもあまり大きな変化はないと考えられます。

そのため、その年分の所得税の確定申告をして納税をする前に、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合には、税務署長が予定納税額を計算して納税者に通知し、3分の1ずつを7月と11月の2回に分けて概算であらかじめ分割して納税しておく制度です(所得税法第104条)。

(税務大学校講本「所得税法(基礎編)」から)

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