兄弟で遺産相続をする際のそれぞれの取り分は?
兄弟で遺産相続をする場合の法律に基づく取り分(法定相続分といいます)については、「親が亡くなって兄弟で相続する場合」と「兄弟が亡くなって他の兄弟で相続する場合」で異なります。それぞれ、順番に解説していきます。
親が亡くなって兄弟で相続をする場合の取り分
親が亡くなって兄弟で相続をする場合の各相続人の取り分(法定相続分)は、配偶者がいる場合には配偶者が2分の1、残りの2分の1を子供である兄弟で均等に按分することになっています。配偶者がいない場合には、原則は、子供である兄弟の人数で均等に按分することとなっています。
【ケース1】父が死亡、相続人は母と長男、長女の3名の場合
親が亡くなって、兄弟で相続をする場合の取り分(法定相続分)については、基本的には「均等」となっています。たとえば、長男と長女の2人の兄弟がいる場合には、子供の相続分をこの2人で均等に分割します。配偶者である母がいる場合には、母が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1となります。
【ケース2】父はすでに他界、今回母が死亡し、相続人は長男、次男、三男の3名の場合
相続人が兄弟しかいない場合には、それぞれ同じ身分となりますので、法定相続分は単純に均等に分割した割合となります。子供が3名ならそれぞれ3分の1ずつ、子供が4名ならそれぞれ4分の1ずつといった具合です。
【参考】以前は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分だった
平成25年に民法改正が行われるまで、兄弟での法定相続分は嫡出子と非嫡出子で異なっていました。非嫡出子とは、婚姻関係にない(籍を入れていない)男女のあいだに生まれた子供のことをいい、愛人の子供などが該当します。
現在では、嫡出子でも非嫡出子でも法定相続分は均等となっていますが、平成25年9月4日以前に発生した相続については、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1となっていました。たとえば、ケース2で長男と次男が嫡出子で三男が非嫡出子の場合は、長男5分の2、次男5分の2、三男5分の1とされていました。
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