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【東京 税対策 最新ニュース】元国税調査官が解説。年金の支給額を増やすコツと年金節税術

税対策

ニュース概要

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老後の生活において、公的年金は大きな比重を占めます。この公的年金の支給額を、簡単に増やす方法があるそうです。

繰り下げ支給と繰り上げ支給のどちらが得なのか…基礎年金の加算額や税金面を踏まえて、元国税調査官の大村大次郎氏に解説していただきました。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2024年12月16日号を一部抜粋したものです。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。

年金は遅くもらったほうがいい?

年金は、もらい方によって毎月もらえる金額やトータルでもらえる金額が違ってきます。年金のもらい方次第で、あなたの老後の生活が左右するといっても過言ではないのです。

しかし、年金という制度はややこしいもの。国会やなんかでもいろいろ問題になっていますが、年金制度は複雑怪奇になっており、それが国民の不安を必要以上にあおっていると思われます。

年金のもらい方を考えるとき、まず大事なことは、年金はなるべく遅くもらったほうがいいということ。

年金は、通常65歳からもらえることになっていますが、繰り下げ支給繰り上げ支給というものもあるのです。

繰り上げ支給というのは、毎月の年金の額を減らす代わりに、本来は65歳以上にならないともらえない年金の支給時期を早めるというもの。

そして、繰り下げ支給というのは、年金の支給開始時期を遅らせる代わりに、毎月の年金の額を上乗せするというもの。

65歳より後にもらうようにしていれば、年金額が加算されるのです。

基礎年金の加算額

基礎年金の加算額は、以下の通りです。

請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~ 42.0%

70歳での支給にすれば、なんと42%も増額されます。現在の基礎年金の支給額が満額で78万円なので、これに30万円以上の加算がされるわけです。

厚生年金も基本的には同じ加算率ですが、諸条件によって繰り下げ支給ができない場合もあるので、詳細は社会保険事務所等で重々確認してください。

逆に、65歳より早く支給を受ける「繰り上げ支給」にしてしまえば、最大(60歳からの支給)で30%もの減額支給になります。

つまり、60歳で支給を開始した場合と、70歳で支給を開始した場合は、70%以上も違ってくるのです。ほぼ倍です。しかも、これが一生続くのです。

定年退職した後、収入がないような人は、繰り上げ支給を使うケースも多いようです。

また「自分はどうせ長生きできないから年金を早めにもらいたい」と、繰り上げ支給を選ぶ方もいるようです。

総支給額では繰り上げ支給の方が得する可能性も…

繰り下げ支給をした場合、トータルの年金支給額は増えるとは限りません。繰り下げ支給にすれば、年金をもらえる期間は短くなるからです。

早めにもらって長い間もらった方が、トータルでは大きくなる可能性も高いのです。

70歳で支給を開始した人と、60歳で支給を開始した人が、平均寿命で死亡した場合は、トータルの支給額は60歳支給の方が大きいのです。

70歳で支給を開始した人が、60歳で支給を開始した人の支給額をトータルで超えるのは、88歳くらい。そのため、88歳まで生きないならば、60歳から支給を開始した方が得ということになります。

どちらがいいかは考え方によります。繰り下げ支給にした方が月々の支給額が大きいし、それを一生もらえるという安心感があります。

しかし繰り上げ支給や通常支給の方が、トータルでもらえる額は大きくなる可能性が高いのです。

繰り下げ支給の場合は、早く死ねば損になるけれど、長く生きれば生きるほど得になります。

つまり、自分が長生きした場合の保障が手厚いということです。それは「自分は長生きしても大丈夫」という安心感にもつながります。

筆者は、お金に余裕があるのであれば、繰り下げ支給にしたいと思っています。早死にして損をすることになっても、長生きしたときに苦しくなるのは嫌ですからね。

年金は遅くもらうと税金面でも有利になる?

しかも、年金は遅くもらうほど税金面でも有利になります。年金にも税金がかかります。税金によって、年金の額が大きく減るケースもあるのです。

年金に関する税金でまずポイントになるのは、65歳未満と65歳以上では税金の額が大きく変わってくるということ。

65歳未満の人は、公的年金を60万円以上もらえば、税金がかかるようになります。基礎控除や社会保険料控除があるので、60万円を超えればすぐに税金がかかるというものではありません。

実際には、だいたい13~150万円くらい公的年金をもらっている人には税金がかかってくるようになります。でも65歳以上であれば、公的年金は110万円以上にならないとかかってこないのです。

基礎控除や社会保険料控除を考慮すれば、180万円~200万円くらい公的年金をもらっている場合でないと、税金はかかりません。

たとえば、60歳で、公的年金を200万円もらっている一人暮らしの人がいるとします。社会保険料を30万円くらい払っているとして、税金は住民税と合わせて7万円近くも取られてしまいます。

しかし、この人が65歳で、まったく同じ額の年金をもらっていた場合、税金は2万円足らずしかかってこないのです。

その差は5万円もあります。200万円の収入のうち5万円も税金が違うというのは、けっこう大きいはずです。

どうしても生活資金が足りず、年金の繰り上げ支給を受けたいという人も、なるべく支給額を少なくしておくこと。

繰り上げ支給には、もらえる年金を全部繰り上げる方法と、一部だけを繰り上げる方法が選択できるようになっています。

もらえる額をうまく調整して、税金がかからないようにしたいものです。

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