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【東京 法人保険 最新ニュース】「節税保険」初の業務改善命令へ。金融当局と保険会社 “イタチごっこ”の背景とは?

法人保険

【ニュース概要】

牧 隆文

金融庁が外資系生命保険大手のマニュライフ生命保険に対し、近く保険業法に基づく業務改善命令を出す見通しだと大手メディアが相次いで報じている。

金融庁が問題視しているのは、同社が販売する「節税保険」。租税回避行為を指南するような営業手法を悪質性が高いとみて、今年2~6月の4カ月間にわたり、同社に立ち入り検査を実施し実態を調べていた。業務改善命令が出れば、節税保険をめぐる行政処分としては初となる。生保会社への行政処分としては2019年のかんぽ生命保険以来、3年ぶりとなる。

JHVEPhoto /iStock

マニュライフ生命保険が顧客に対して指南していた租税回避行為とは、以下のようなものだ。問題となっているのは、「低解約返戻金型逓増定期保険」という中小企業などの法人向け商品。契約から5年が経過すると、契約者が受け取る解約返戻金が大きく跳ね上がる仕組みになっている。契約企業は5年目になる直前に、契約の名義を法人から役員個人に変更する。契約を譲渡することになり、返戻金は税制上、個人の一時所得として扱われる。この場合、役員報酬などとして金銭を支払うときと比べて、所得税の負担を大きく軽減できるのだ。

一聴しただけではなかなかわかりづらいカラクリだけに、マニュライフ生命は名義変更による租税回避の仕組みを記した販売マニュアルを作成し、販売代理店に配布して拡販に努めていたという。特定の保険商品に関して節税メリットもあることを顧客に説明するぐらいなら許容範囲だが、租税回避を目的とした保険商品を販売するなら話は別、というわけだ。

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