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【東京 法人保険 最新ニュース】「節税保険」新たな抜け道 払った以上の返戻金も 規制を逆手に?

法人保険

【ニュース概要】

「保険を使って税金の支払いを抑えながら、通常よりも多くのお金が戻ってきます」

中小企業経営者の間でかつてブームとなり、規制が強化された「節税保険」で、こんな売り文句の新たな手法が一部で広がっている。その名も「短期払い済み話法」。金融庁は税務ルールの抜け穴をついた仕組みとみており、実態を調べている。

使われているのは、法人が契約者として加入する定期保険の一種。経営者が死亡時などに死亡保険金がおりる。

中小企業にとって経営者の死亡は、事業上の大きなリスクだ。このため以前は、特定の定期保険で保険料の全額が、損金(法人税がかからない経費)扱いとされていた。

企業がこうした保険の保険料を支払えば、経費が増える分、課税対象となる利益は少なくなる。

この仕組みを逆手にとった手法が数年前、中小企業で横行。「節税保険」と呼ばれた。

保険料の支払いで利益を圧縮して課税負担を減らす一方、途中で解約して保険料の多くも「解約返戻金」として取り戻す、というものだ。

返戻金は受け取った時点で課税される。

しかし、役員退職金や設備投資などに返戻金を使えば、結果として課税されないと、営業現場ではアピールされる。

課税をゆがめると問題視した国税庁は2019年2月、保険料の全額を損金とするルールの見直しを表明。各社は関連商品の新規販売が中止に追い込まれ、「バレンタイン・ショック」と呼ばれた。

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