「みなし贈与」とは?
あげる、もらう、という明確な認識がなくても、みなし贈与として贈与税がかかることがあります。
明確な認識がなくても「贈与税」はかかる
住宅資金をあげる、もらう、といった場合には、贈与者と受贈者が贈与をしっかり認識していると思いますが、とくに意識せずに、財産をあげたりもらったりすることがあります。
当人たち、またはどちらか一方が贈与を認識していなくても、実際に財産を贈与していれば、贈与があったものとみなされることがあります。
それを「みなし贈与」といいます。みなし贈与には贈与税が課せられますので、要注意です。
・安く財産を売る
・お金を支払う ⇒ 贈与とみなされる
etc…「生命保険契約」には要注意
みなし贈与に関わるものに、生命保険の契約があります。生命保険で贈与税がかかるのは次のケースです。
贈与税は税負担が重いので注意
相続税には相続人1人あたり500万円の生命保険の非課税枠がありますが、贈与税には生命保険の非課税枠がないうえ、税率が高いため、税負担は大きくなります。
■生命保険会社に保険料を振り込んだ場合親(保険料担当者・保険契約者)
↓振込保険料300万円
保険会社
↓満期保険金400万円
子ども(保険金受取人)
⇒みなし贈与400万円・上記の場合の贈与税額
(400万円ー110万円)×15%-10万円=33万5,000円(本文の続きは、以下のリンク先にあります)