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【東京 法人保険 最新ニュース】資産家男性「長男に全財産を、長女は遺留分を現金で」を実現する、生命保険活用の重要ポイント

法人保険

【ニュース概要】

ある資産家男性は、4億円にのぼる不動産をすべて長男に相続させたいと考えています。

そのため、もうひとりの子どもである長女へ遺留分に該当する金額を支払うため、生命保険の加入を考えています。

しかし、このようなケースの場合、保険契約をするにあたって注意すべきポイントがあります。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が実例をもとに解説します。

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