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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】〈コンビニ払い〉も〈クレジット払い〉もOK!相続税、4つの納付方法【税理士が解説】

相続・事業承継

ニュース概要

 

相続税の納付方法は原則「現金での一括納付」になります。一方で、平成29年1月よりインターネットを利用したクレジットカード払いが可能になりました。利用する前に知っておきたいことも多いようです。

クレジット払い解禁!相続税の納付方法

相続税は相続人が相続人ごとに納付する

相続税の納付は財産を相続した相続人が納付することになります。従って相続人が複数人いる場合には相続人それぞれが納付書を作成し、納付する必要があります。

相続税の納付期限は10ヵ月以内

相続税の納付期限は相続開始日から10ヵ月以内に納付することになっていますが、相続手続きは相続税の納付以外にも行わなければならない作業や手続きが多いです。

では、相続開始日から納付という作業は一体どの時点で行われるのでしょうか。【図表1】を使って相続税の納付までの流れを確認してみましょう。
 

[図表1]相続手続きの流れ

相続税の納付期限は10ヵ月以内となっています。【図表1】にある通り、相続税の納付は相続手続きの最後に行うことになります。

相続税の納付書は自分で作る

実際に相続税を納付する際に必要となるのが「納付書」です。税金には国や都道府県、市から納付書が送られてくるものもあれば、自分で税金を計算し納付書を作成して支払うものもあります。

相続税は相続人が自身で税金の計算をして納付書を作成する必要があります。もちろん税理士に相続税の申告を依頼している場合には税理士が作成してくれます。

相続税は納付書を持参し所定の場所で納付する

相続税の納付は納付書を持参し、所定の場所で納付する必要があります。支払うことができる場所を下記にまとめてみます。

■納付方法(1)銀行

地方銀行や信用金庫、郵便局など基本的にはすべての金融機関で取り扱いが可能となっています。

■納付方法(2)税務署
税務署の窓口でお支払いが可能です。ただし、相続税申告書を提出する税務署でなければ支払うことができないため便利とは言えないでしょう。

■納付方法(3)コンビニ
納付できないと思われがちですが、コンビニでも納付可能です。ただし、納付する税金が30万円以下でなければ利用できないので注意してください。また事前に納付書を税務署に持っていきバーコード付納付書を発行してもらう必要もあります。

相続税、4番目の納付方法…クレジットカード納付

平成29年1月4日よりインターネットを利用したクレジットカードで納税することが可能になりました。この新しい納付方法により、平日多忙で銀行へ行けない方にとっては自宅で納税が行えるため大変便利なものとなりました。

ただし、納税額が1,000万円未満までの税額でなければクレジットカード納付を行うことはできません。また決済手数料という手数料が発生することになります。納税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額が手数料として別途かかることになります。

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