手続き:配偶者に先立たれたときにすべきこと
配偶者が自宅で亡くなったときはまず、かかりつけ医がいれば連絡しましょう。特に病気もなくて自宅で亡くなった場合は、救急車を呼ぶか、警察に連絡しましょう。死亡が確認されたら、死亡診断書や死体検案書を作成してもらいます。
事件性があれば、司法解剖などが必要な場合もあります。この死亡診断書は死亡届と一体になっていますので、死亡届に必要事項を記入して、配偶者が亡くなってから7日以内に役所に提出してください。
解説:相続するのはどんなもの?
配偶者が亡くなると、相続が始まります。財産の内容によって、相続財産になるものとならないものがあります。
たとえば、生命保険の死亡保険金は、保険契約の対価として支払われるので、相続の対象ではありません。ただし、相続税の対象にはなるので注意が必要です。
(本文の続きは、以下のリンク先にあります)