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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】「相続で不動産を共有」した場合…あなたの行動はどこまで自由?共有者とのトラブルを未然に防ぐ“3つの具体策”

相続・事業承継

ニュース概要

庶民の税金はたった数万円でも見逃されないのに、政治家は裏金があってもおとがめなし。富裕層や大企業も税逃れのニュースが後を絶たず、税金を払うのが馬鹿らしいと感じる世の中。そんな不公平感が蔓延する中、税金やお金に関する真実を発信し、多くの読者から支持を集めているのが、大村大次郎さんのメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』です。元国税調査官という立場だからこそ知り得る法人税の抜け道や巨大権力の不都合な実態を鋭く暴露し、多くの人々が抱える税の不満や疑問に迫ります。今回は、このメルマガの内容とともに、大村大次郎さんがどんな人物なのか、そして彼がなぜ今注目されているのかを深掘りします。

 

不動産を共有している場合……単独で決定できること・できないこと

不動産の共有持分とは、1つの不動産を2人以上の所有者で共有する場合における各共有者の所有権の割合のことです。この割合は、共有者間で常に均等であるとは限らず、例えば共有者Aが2/3を所有し、共有者Bが1/3を所有するというケースもあります。

また、不動産を共有しているからといって、何でも共有者全員と話し合い、その都度合意を得て、様々な行為について取り決めなければいけないわけではありません。

 

(1)単独で可能な行為

次のような場合は共有者単独で行えます。この行為は持分割合に関係なく、共有者が自由に行えます。

・保存行為:現状維持のための修繕(例:壁紙を交換、雨どいの補修等)

・使用行為:共有不動産全体の使用(例:自ら居住する等)

 

(2)過半数で可能な行為

次のような場合、共有持分の過半数の同意が必要です。

・利用行為:物件を共有者以外に利用させる行為(例:短期的に賃貸物件として活用する等)

・改良行為:物件の価値を上げる行為(例:リフォーム等)

 

(3)全員の同意が必要な行為

次のような場合は共有者全員の同意を要します。

・処分行為:共有不動産の権利関係に大きな影響を与える行為(例:売却、大規模修繕、抵当権の設定、長期間の賃貸契約締結等)
 
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