これだけ見れば、誰が相続人になるのかが分かる
誰が相続人になるのかを調べる方法は、法律の文章だけを読んでも、難解で分かりづらいため、図やフローチャートを使って確認することで、あなたも簡単に相続人の範囲について知ることができます。ここでは、相続人の範囲についての原則論と、具体的な図やフローチャートを用いて、相続人の範囲について知る方法を紹介します。
相続人の範囲は第3順位までのグループに分かれる
人が亡くなったときに所有する財産や借金は、相続人に引き継がれますが、財産を引き継ぐ相続人は、民法によって定められています(民法886条~895条)。
相続人の範囲については、民法上第3順位までグループがあり、このグループに該当しなければ、内縁の妻や同性のパートナー等、どんなに身近な人であっても相続人にはなりません。相続人の範囲の確定ですが、考え方としてはシンプルで難しくありません。
大原則:配偶者は必ず相続人になります。
第1順位:子供、代襲者である孫・ひ孫・養子
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合には祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
たとえば、あなたが、特定の人の相続人に該当するかどうかを見る時に、第1順位に該当しなければ、次に第2順位を確認し、またいなければ第3順位を確認するというように、第1順位から順番に確認していきます。
すぐに相続人の範囲が分かる相続人関係図
相続人の範囲を分かりやすくしたものが、相続人関係図(図表1)になります。
【相続人関係図の見方】
①「本人」の箇所は、亡くなった人や亡くなると想定される人を基準とします。
②まず第一順位の箇所に、あなた(もしくは調べたい人(以下同様))がいるかを確認します。
たとえば本人が父親で、あなたが「子」であれば、第1順位のグループですので、相続人になります。
③第1順位に該当する人がいなければ、次に第2順位のグループを見ます。
④第2順位のグループに該当する人がいなければ、最後に第3順位のグループを見ます。
さらにこの相続人関係図だけではなく、相続人発見フローチャートを用いることでも、簡単に相続人の範囲を知ることができますので、下記でも併せて確認してみましょう。
カンタン相続人発見フローチャート
このフローチャート(図表2)で、亡くなった方(被相続人)を基準として、誰が相続人になるのかを簡単に確認することができます。
※被相続人:亡くなった人のこと。
※代襲者:たとえば、親よりも子が先に死亡してしまった場合に、亡くなった子に孫がいれば、孫が親の立場を引き継いで相続人となります。この場合の孫を代襲者(代襲相続人)といいます。
(本文の続きは、以下のリンク先にあります)