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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】「駆け込み贈与」の節税効果が一目でわかる早見表、資産3億円・子2人で最大468万円節税も

相続・事業承継

ニュース概要

ダイヤモンド編集部 大矢博之:副編集長

やってはいけない!相続&生前贈与#4

贈与税の非課税枠110万円を超えた生前贈与でも、資産の額や子供の人数によっては相続税の軽減効果が上回り節税につながる。ただし、恩恵を享受するためには、適切な額を贈与する必要がある。節税効果が最大となる贈与額は幾らなのか。特集『やってはいけない!相続&生前贈与』(全16回)の#4では、「駆け込み贈与」に使える資産額や子供の人数別の節税効果の早見表をまとめた。(ダイヤモンド編集部副編集長 大矢博之)

「駆け込み贈与」ラストチャンス 節税効果を最大にする贈与額は?

 生前贈与の新ルール開始は2024年1月1日からだ。つまり、23年12月末までは現行ルールが使える「駆け込み贈与」のラストチャンスだ。

 資産が多い富裕層の場合、年110万円の贈与税の非課税枠を超えた生前贈与を行い、贈与税を納めたとしても、相続税の節税効果の方が大きい場合がある。

 しかし、節税効果は親の資産額や子供の人数、贈与額によって変わる。贈与税率と相続税率の差を狙い、適切な額を贈与しなければ、節税にはつながらない。贈与額によっては贈与税の負担の方が大きくなり、損してしまうこともある。

 幾ら贈与すれば、節税額が最大になるのか。そこで、税理士法人レガシィの試算を基に、資産額と子供の人数別で、駆け込み贈与の節税効果の早見表を用意した。

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