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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】なぜ銀行は手続きもなく突然「口座凍結」ができるのか?…口座名義人死亡に備えて「200万円ほど」引き出しておくべき理由【司法書士の助言】

相続・事業承継

ニュース概要

鈴木 健太
 

相続人間のトラブルなどを防ぐために行われる銀行口座の凍結。凍結している間は預貯金の引き落としができないため、多くの注意点があります。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、凍結された被相続人の口座の解除方法や、専門家に解除手続きを任せたほうが良いケースについて解説します。

「銀行口座が凍結されたらどうすればいい」「相続税の支払いまでに解除したい」被相続人の銀行口座は、被相続人が亡くなったと確認され次第、凍結されてしまいます。口座の凍結を解除するためにはどうすればいいのでしょうか。

この記事では、凍結された被相続人の口座の解除方法、専門家に解除手続きを任せたほうが良いケースについてご説明します。

被相続人の銀行口座が凍結するタイミング

被相続人が死亡したら、死亡届を役所に提出しますが、役所から銀行に死亡の届けがいくことはありません。被相続人の銀行口座が凍結するタイミングは、相続人や親族の誰かが銀行に死亡の連絡をしたタイミングです。

その他にも、新聞のお悔やみ欄で確認されたり、銀行の取引先から死亡が伝わったりするケースもあります。

被相続人の死亡が確認されると、特に手続きなどはなく銀行口座が凍結されるので注意が必要です。銀行口座が凍結されると、原則として相続の手続きが完了するまで預金の引き出しはできなくなります。

銀行口座が凍結される理由と確認方法

相続財産である預金を勝手に引き出しできるようにしておくと、誰かが勝手に引き出して使い込んでしまうというトラブルになりかねません。銀行は相続人間のトラブルを避けるため、銀行側は被相続人の死亡を確認すると即座に口座を凍結します。

銀行口座が凍結したら、例えばキャッシュカードを保有しており暗証番号を知っていても預貯金を引き出すことはできません。公共料金の支払いや住宅ローンの返済もできなくなってしまうので注意が必要です。

なお、口座凍結前に被相続人の口座から預金を引き出せたとしても「単純承認」したとみなされてしまう可能性があり注意が必要です。

被相続人の財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継ぐ必要があります。借金がある場合、「相続放棄」を行えば借金の相続はしなくてもよくなります。単純承認したとみなされれば、借金の相続もしなくてはいけなくなるので注意が必要です。

銀行口座が凍結した場合の解除方法

銀行口座が凍結した場合、解除に必要な書類を集めて、各金融機関にて手続きを行います。必要になる書類は、相続内容により異なります。ここでは、それぞれの相続のケースで凍結した銀行口座の解除で必要になる書類についてご紹介します。

なお、具体的に必要になる書類は各金融機関によって異なる可能性がありますので、必ず金融機関に確認するようにしてください。

●遺言書があるケース

遺言書があり、遺言執行者がいる場合に必要になる書類は下記の通りです。

・遺言書

・家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

・戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本)

・印鑑証明書(預金の相続人または遺言執行者がいる場合は遺言執行者)

・遺言執行者の選任審判所謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

・通帳、キャッシュカード、印鑑

●法定相続割合で分割するケース

法定相続割合で分割するケースで必要になる書類は下記の通りです。

・戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本)

・印鑑証明書(法定相続人全員分)

・通帳、キャッシュカード、印鑑

●遺産分割協議を行うケース

遺産分割協議で相続するケースで必要になる書類は下記の通りです。

・遺産分割協議書戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本)

・印鑑証明書(法定相続人全員分)

・通帳、キャッシュカード、印鑑

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