銀行へ連絡する前に「通帳の記帳」を行う
亡くなった人の銀行口座の預金は相続財産なので、相続人が相続します。そのために、相続人である家族や親族は銀行口座の解約と払い戻し(口座凍結解除)の手続きを行います。
まず、銀行へ連絡する前に、必ず通帳の記帳を行いましょう。その上で、「亡くなった人の預金残高」「公共料金などの引き落とし口座になっていないか」なども確認しておきます。
その後、家族や親族が銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」を連絡すると、口座が凍結されるので、公共料金の引き落としや入出金などすべての取引ができなくなります。
ちなみに、銀行に口座名義人が亡くなったことを連絡せずに預金を引き出すと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄できない場合があります。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。相続放棄したい場合にはくれぐれも気を付けましょう。
銀行口座の相続手続きの大まかな流れを掴もう
亡くなった人の銀行口座の相続手続きをする際は、相続人全員の同意が必要です。また、遺言書のあるなしで提出する必要書類も異なります。手続き自体はシンプルですが、相続人全員から必要書類を集めたり、遺産分割協議が難航したりと、案外、銀行からの口座の払い戻しには時間がかかります。
事前に銀行口座の相続手続きの大まかな流れを掴んで、必要書類を地道に集めておくと、スムーズに手続きを行えます。
口座の相続手続きのキモは「必要書類」の準備と提出
銀行へ「口座名義人が亡くなったこと」を伝えると、銀行から必要書類の案内が送られてきます。なお、口座の相続手続きは、遺言書の有無や遺言執行者が指定されているかなどで、相続手続きをする人も準備する書類も異なります。事前に遺言書の有無や、必要書類については銀行に確認しておきましょう。
銀行口座の相続手続きに必要な書類が準備できたら、銀行へ連絡します。各銀行所定の届出書と必要書類に相続人の署名押印をして、銀行へ提出します。
次は、遺言書が「ない場合」と「ある場合」に準備するべき、主な必要書類です。
遺言書がない場合の必要書類
遺言書がない場合は、基本的に相続人全員で手続きを行います。なお、「遺産分割協議書」がある場合は相続人全員で「口座受取人」を決めて、手続きをしてもらうこともできます。「遺産分割協議書」の有無によって、次のように必要書類が異なります。
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合は次の書類が必要となります。なお遺言書の内容によっては、手続きや必要書類が変わります。また、遺言書が自筆証書遺言の場合は「検認」が確認できる書類を用意してから、銀行に手続きの相談をしましょう。
遺言の内容に「遺言執行者(遺言書に基づいて相続手続きをする人)」か「受遺者(銀行口座を相続する人)」が記載されている場合は、亡くなった人の口座はそのどちらかが相続手続きをすることになります。
口座解約と払い戻しの手続き完了
銀行へ必要書類を提出してから口座の解約完了まで、大体2週間から1カ月程度かかり、残高は相続人が指定した銀行口座に振り込まれます。
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