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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】実は他に子供がいます…亡父、遺言で仰天告白

相続・事業承継

【ニュース概要】

法的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子供と父親との関係は、認知という手続きによって確定します。認知は生前に行うほか、遺言で行うこともできます。トラブルに発生することもある「遺言認知」についてみていきましょう。

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「遺言認知」とは?

法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供は、出生届を提出することで法律上の父親と母親が確定します。

一方、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供については、法律上の母親は出産の事実によって確定します。しかし、誰が父親であるかが明らかでも、法律上の父親を確定するには認知の手続きが必要になります。認知をすると、その効力は出生のときまでさかのぼります。つまり、認知された子供は生まれたときから認知した父親の子供であったことになります。

遺言認知は認知の方法の一つで、遺言によって子供を認知します。認知は生前でもできますが、何らかの事情で生前の認知ができない場合に遺言による認知が行われます。

認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。

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