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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】年110万円以下なら贈与税はかからないんじゃないの!?……暦年贈与の怖~い話

相続・事業承継

ニュース概要

古尾谷裕昭(税理士)

「実録! 税理士が語る相続税の怖~い話」シリーズ5回目の今回のテーマは、「暦年贈与の落とし穴」についてです。相続税の対策として暦年贈与したつもりが、贈与と認められないケースもあります。ベンチャーサポート相続税理士法人のベテラン税理士が、自身の経験も交えて解説します。

相続税対策で暦年贈与したつもりが、贈与と認められないケースもあります(c)Getty Images

やり方を間違えると相続税対策にならない

専業主婦の美恵子さん(65歳)一家は、夫が都内でコンサル会社を経営しており、郊外の自宅と金融資産を合わせて1億円ほどの資産を保有しています。資産の大半が金融資産であるため、長男や孫に生前贈与して相続税の負担を減らしたいとのご相談で当事務所を訪れました。

美恵子さん「相続税対策で一番簡単なのは贈与ですよね?贈与して財産を減らせば、相続税もおのずと減りますから!」

税理士「贈与して相続財産を減らせば確かに相続税も減ります。でも、贈与はやり方を間違えると相続税対策にならないことがありますよ」

相続税対策として最も一般的な贈与は、暦年贈与でしょう。暦年贈与とは、暦年(1月1日から12月31日)の1年間に贈与した財産が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税がかからないという制度を利用して贈与することです。

美恵子さん「そういえば、子どもや孫の誕生日に毎年100万円を贈与している友人がいますよ」

税理士「それは、恐らく預金口座へ振り込んで贈与していると思うのですが、子どもや孫名義の口座の通帳は誰が管理しているのでしょうか?」

美恵子さん「子どもや孫がパーッと使ってしまうのが怖いから、贈与している友人が預かっていると言っていました」

最も多い贈与の失敗パターンは、子どもや孫の名義の預金口座の通帳を贈与者本人が所持したまま、毎年その通帳に入金する方法です。贈与はあげる側ともらう側の「あげます」「もらいます」という合意が必要となります。さらに、贈与が成立した状態とは、もらう側(受贈者)が贈与を受けたお金を自由に使える状態であることも求められます。受贈者名義の通帳を贈与者が預かってしまうと、受贈者はそのお金を自由に使えません。

贈与する口座を贈与者が管理してはいけない

税理士「それだと贈与は成立していないことになりますね。つまり、子どもや孫名義の口座のお金は、お友達ご自身の財産としてみなされ、れっきとした相続財産になってしまいます」

美恵子さん「子どもや孫の通帳を預かっていてはダメなんですね……。贈与したつもりが、相続財産になってしまうなんて、贈与した意味がなくなりますよね。てっきり、口座の名義が子どもや孫になっていれば大丈夫だと思っていました」

税理士「こういった口座の名義が子どもや孫であっても、実質的な所有者が違う預金を『名義預金』といいます。税法は実質的な所有者に対して課税するため、ただ単に口座の名義を変えただけではダメなんです。極端な話、他の人が持っているバッグを素敵だな、欲しいな、と思って自分の名前を書いても、どう考えても怒られるでしょう?」

贈与する口座は贈与者が管理していてはいけません。贈与財産を入金する口座は、受贈者が自由に使うことのできる、普段使いしている口座が最適です。普段使いの通帳であれば、受贈者は贈与を受けたことを振込があったことで分かりお金も自由に使えるため、贈与が成立していないという反論は成り立ちません。子どもや孫が無駄遣いをすると困るから預金口座のお金を自由に使えないように管理しておきたい、という方もいらっしゃいますが、使えない状態だと贈与は成立していないため、毎年コツコツと100万円を贈与して、10年経ったときには1,000万円もの贈与のはずが、名義預金として相続財産に1,000万円が含まれてしまいます。

どうしても贈与したお金の使用用途を制限したい場合は、個人年金保険の契約者を受贈者にして、保険料の引き落とし直前に贈与すると良いでしょう。契約期間に保険料の全額を贈与する予定だったのでは?と言われそうですが、贈与者が亡くなったり、途中から贈与するのを止めたりすれば、契約者は自分で保険料を負担する必要があるため、初めからいくらを贈与するか決めていることにはなりません。

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