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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】恐ろしい…9割強が税務署から処分「贈与税の税務調査」の実態

相続・事業承継

【ニュース概要】

贈与税の実地調査対象者の93.6%は、税務署から申告漏れなどの指摘を受けています。税務署から指摘を受ければ、本税以外に加算税・延滞税を支払わなければなりません。みていきましょう。

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贈与税の税務調査の種類と流れ

贈与税の税務調査の方法は、相続税や所得税などと同じです。しかし、税務署は、贈与税の調査をする前に財産をもらった人(受贈者)に対してお尋ね文書を送付し、贈与の情報を集めています。

贈与税の税務調査は3種類

税務署の調査には、3種類の方法があります。

  • 実地調査
  • 実地調査以外の調査
  • 行政指導

実地調査とは、税務署職員が自宅や職場などに来て、調査をする方法です。実地調査では、申告書作成の元となった資料や贈与事実を確認するために、調査担当職員が聞き取りや贈与財産の現物を確認します。

次に、実地調査以外の調査ですが、こちらは税務署職員が申告した人を税務署に呼び出し、調査する方法です。実地調査は申告書の全体を調べますが、実地調査以外の調査では、申告書の特定のポイントのみを調べます。税務署は、調査の連絡をする時点で、すでに申告誤りのポイントを決定していることが多いため、修正申告となるケースが多いです。

最後に、行政指導についてですが、こちらの調査は法律上の調査には該当しません。

行政指導は自主的な申告内容の見直しを促すための指導であるため、行政指導により提出した申告書は自主申告扱いとなります。そのため、調査による修正申告と異なり、追徴課税となる加算税が軽減されます。

なお、上記のうちどの方法をとるかは、税務署が判断します。

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