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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】恐ろしい「暦年贈与の落とし穴」…税務署に「名義預金ではない」と証明するには?【相続専門税理士が解説】

相続・事業承継

【ニュース概要】

天野 隆,天野 大輔,税理士法人レガシィ

恐ろしい「暦年贈与の落とし穴」…税務署に「名義預金ではない」と証明するには?【相続専門税理士が解説】

暦年贈与は相続税節税にとって強力な武器となります。ところが、毎年基礎控除110万円の枠内できちんと暦年贈与していたつもりが、税務署に認められずに、相続税をがっぽりとられたという事象も発生しています。税理士法人レガシィ『「生前贈与」のやってはいけない 』(青春出版社)より、「暦年贈与の落とし穴」とその対処法について解説します。

年間110万円までなら非課税だが…暦年贈与の落とし穴

贈与税の基礎控除は1年間110万円です。その範囲内ならば、毎年贈与を受けても贈与税を申告する必要はありません。

「だったら、毎年誕生日に孫に100万円ずつ送金してやろう。それなら忘れることはない」

それを10年間続ければ、贈与額は1000万円になり、相続が発生したときに財産を減らすことができる…はずです。

ところが、ここに暦年贈与の第一の落とし穴があります。このように、毎年同じ相手から一定の額を一定の時期に贈与されることを「定期贈与」と呼びますが、税務署はこの定期贈与に対して大きな関心をもってチェックしています。

なぜかというと、「あらかじめ1000万円という大きな財産を、分割して贈与するつもりだった」と判断するためです。そうみなされると、贈与した1000万円に対して贈与税が課されてしまいます。

定期贈与と判断されないためには、贈与のたびに「贈与契約書」を作成しておくのが一番です。贈与するかしないか毎年意思決定を表明するためです。これはとくに決まったフォーマットはなく、ワープロソフトで印刷したものでも構いません。贈与する人と受ける人の名前を記し、金額と方法などを明記したうえで、お互いが1通ずつ保管しておきます。

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