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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】恐ろしい…相続人に「認知症」の人がいる場合の問題と対処法

相続・事業承継

【ニュース概要】

高齢化の進展により、相続人のなかに認知症になっている人がいるケースも珍しくありません。そこにはさまざまな問題が内包しています。相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きについてみていきましょう。

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認知症の相続人には代理人が必要

亡くなった人の遺産を相続するときは、それぞれの相続人が相続できる割合(法定相続分)が民法で定められています。

しかし、実際には相続人どうしで遺産をどのように分けるか遺産分割協議をすることがほとんどです。認知症の人は判断能力が不十分であることから、その人の意思表示は法的には無効とされます。

しかし、遺産分割協議は相続人の全員で行うこととされていて、認知症の相続人を除くことはできません。認知症の相続人には代理人を立てる必要があります。

なお、認知症の相続人に代わって他の相続人が遺産分割協議書に記名押印するなどの行為は、私文書偽造として犯罪行為にあたる恐れがあります。くれぐれもこうした行為はしないでください。

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