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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】父の財産を「母」が全て相続! でも認知症のリスクは回避できる?「長男」が相続した場合についても解説

相続・事業承継

ニュース概要

執筆者 : 宿輪德幸

父の財産を「母」が全て相続! でも認知症のリスクは回避できる?「長男」が相続した場合についても解説
「父親が半年前に亡くなりました。遺産は自宅(固定資産税評価額1500万円)と預金1000万円ほどです。とりあえず、全部を母親(79歳)が取得することで妹と弟の同意は得ているので、相続手続きをお願いしたいのですが……」と、亡くなった人の長男(52歳)から相続の相談がありました。
 
依頼された方法で手続きをするのは簡単でしたが、母親の認知症リスクを考えて「民事信託」を組成することになりました。

相続手続きとは

亡くなった人が所有していた財産(遺産)を、どのように相続人が取得するかを決めて、財産の所有者を変更する手続きが相続手続きです。遺言があれば、その内容に従って執行しますが、ない場合には相続人同士が話し合う「遺産分割協議」で分割の割合や方法を決めます。
 
その際、法定相続人ごとに法律で定められた「法定相続分」というものがあり、今回の相談者の場合は以下のとおりです。
 
母親=2分の1
子ども3人=1人あたり6分の1
 
誤解される場合も多いのですが、遺産分割協議にあたっては法定相続分について考える必要はありません。ただし、相続人が遺産分割の内容に合意できず、家庭裁判所へ調停などを申し立てた場合は、法定相続分を基本として分割方法を考えることになります。
 
今回の事例のように遺産の全部を母親が取得することは、子どもが承諾すれば可能です。なお、相談者である長男は以下のように考えていました。
 

・子どもは全員が他県に居住しており、実家に戻る予定はない。