保険アンサー

運営:株式会社トータス・ウィンズ

中小企業の保険の
悩みを解決する
メディア

HOME/ 相続・事業承継/ 【東京 相続・事業承継 最新ニュース】相続マンション節税、最高裁判決の影響は 税理士に聞く

【東京 相続・事業承継 最新ニュース】相続マンション節税、最高裁判決の影響は 税理士に聞く

相続・事業承継

【ニュース概要】

相続

路線価などに基づき申告した相続マンションの評価額を、国税当局が低すぎるとして独自に鑑定し追徴課税した処分について、最高裁は今年4月に適法との判決を出した。過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。今後の不動産投資や相続税対策などにどのような影響があるのか。最高裁判決のポイントを租税訴訟に詳しい山下貴税理士に聞いた。

――最高裁第3小法廷は4月19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却しました。訴訟では何が争点だったのでしょうか。

「相続税法22条は、相続財産は『時価』で評価すると規定する。ただ上場株などと違い、不動産の時価を評価するのは難しい。納税者にいちいち鑑定など個別評価を認めていては国税当局の現場も回らない。そのため国税庁は財産評価基本通達で路線価方式などの画一的な算定基準を定め、事実上すべての相続財産にその適用を強制している。言い換えれば『路線価などを使って時価を算定すればお互い楽だし、その結果が多少変でも国税当局は文句を言いません。逆に納税者が路線価以外の鑑定評価を持ってきても原則として認めません』という指針だ」

「ただし通達による評価が著しく不適当と認められる『特別の事情』がある場合、通達によらない方法で評価するという例外規定もある。訴訟ではどのような場合に特別の事情があるといえるのか、実勢価格と通達評価額の乖離(かいり)は特別の事情といえるのかなどが争点となった」

(本文の続きは、以下のリンク先にあります)