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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】相続人申告登記とは?【4月スタート】メリットとデメリット 必要書類、費用、やり方まで解説

相続・事業承継

ニュース概要

西風恒一(司法書士)

相続登記の義務化にあわせて、2024年4月から始まる「相続人申告登記」について解説します(c)Getty Images

相続登記の義務化にあわせて、2024年4月から始まった「相続人申告登記」について解説します(c)Getty Images

相続人申告登記とは、亡くなった人名義の不動産について、相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。

相続人申告登記が新設される背景には、2024年4月1日から始まった相続登記の義務化があります。

義務化によって、自分が相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に、原則として登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。

ところが、相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記ができるケースばかりではありません。そのような場合でも一律に罰則を適用するのは不合理ですから、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として創設されたのが、相続人申告登記制度です。

【関連】相続登記の義務化を徹底解説  罰則から過去の相続分、経緯まで

相続人申告登記は、相続登記の義務化の施行と同じく2024年4月1日よりスタートしました。各相続人がそれぞれ単独で申告することができますから、他の相続人と話し合う必要も承諾や同意を得る必要もありません。

相続人申告登記制度を利用するケースとして想定されているのは、以下のようなものが考えられます。

  • 相続登記が長年なされていなかったため、相続人が多数に及び、相続人の調査や連絡をつけること自体に多くの時間を要する場合
  • 遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、誰が不動産を相続するかを決められない場合

このようなケースでは、自分が不動産名義人である亡くなった人の相続人であることがわかっていれば、先に相続人申告登記をしておくことにより相続登記の義務を免れることができます。

 

相続人申告登記で、想定される主なメリットは以下の通りです。

  • 「とりあえず、取り急ぎ」義務を履行できる
  • 相続人が単独で手間なく、費用もかけず申請できる
  • 相続登記の義務不履行による罰金を回避できる

それぞれについて、詳しく解説します。

相続登記を義務化されたといっても、遺産分割協議や書類の準備など、必ずしもすぐに登記申請できるところまでたどり着けるわけではなく、それぞれの相続には、さまざまな事情が存在します。

しかし、従来の制度では「とりあえず、取り急ぎ」相続登記義務を履行する方法となると「法定相続による登記」しかありませんでした。

これは、民法で定められている遺産の分け方の目安である「法定相続分」で相続人全員の共有名義の登記をする方法です。この法定相続登記であれば、他の相続人との話し合いをする必要もなく、相続人のうちの一人から相続登記の申請が可能です。法律通りの持分で相続登記をするのですから、誰にも不利益がないため、他の相続人の同意なしに相続人の一人から全員の名義に登記ができます。

しかし、法定相続登記を申請するには亡くなった人の出生から死亡までの戸籍すべてと相続人全員の戸籍などを提出しなければならず、また申請には登録免許税(収入印紙代)の納付が必要となります。

法定相続登記を申請すること以外に取り急ぎ相続登記義務を免れる方法がないというのは、国民にとってあまりに負担が大きいといえます。そこで、それ以外にもっと簡便にそれぞれの相続人が自分だけの義務を免れることができるようにした制度が相続人申告登記制度なのです。

相続人申告登記は、上述した通り、各相続人が単独でかつ自分のタイミングで申告できる制度です。提出する書類が相続登記に比べて少なくなっており、押印や電子署名も求められないことから、非常に簡易に申請できる制度となっています。

申請に必要となる主な書類は以下の通りです。

  • 申出書
  • 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(被相続人と申出人との関係によって必要書類が異なる)
  • 申出人の住所を証する情報(住民票等)。申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)及び生年月日を記載した場合は、提出を省略可
  • 委任状(代理人が手続を行う場合のみ必要。複数の相続人が連名で申出書を提出する場合は不要)

必要書類を準備したら、相続登記の期限である「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」に、不動産を管轄する法務局に申し出を行う必要があります。

インターネットの「かんたん登記申請」を利用することでパソコン上で申出をすることもできますが、設定や準備が必要となりますし、戸籍等の書類は別途郵送または持参することになりますので、かえって手間がかかるともいえます。

費用については、戸籍等を取得するための費用は多少必要となりますが、法務局へ申告する際の登録免許税などの手数料はかかりません。法定相続分で相続登記をする場合には、不動産評価額に1000分の4を乗じた収入印紙代がかかることと比較しても、かなり負担は軽いといえます。

相続人申告登記制度を利用して、法務局に申告した場合には、ひとまず相続人に課せられている義務を履行したものとみなされますから、罰金の対象から外れることになります。

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人が複雑すぎてすぐに連絡すらできないような場合であっても、そのことによる不利益を避けることができますから、相続の話し合いが長引くようであれば大いに利用すべき制度といえます。

ただし、申告した相続人のみが義務を履行したものとされますので、相続人のうちの一人が申告したとしても、他の相続人にその効果は及びませんので注意が必要です。

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