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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】相続時の認知症対策 判断能力を失う前に財産管理できるようにする方法

相続・事業承継

【ニュース概要】

認知症による相続トラブルを防ぐには早めの対策を(イメージ)

認知症による相続トラブルを防ぐには早めの対策を(イメージ)

遺産相続の手続きはあまりにも複雑。やり方を間違えて失敗しないためにも、事前に準備しておきたい。負の財産はないか、遺産総額はどれくらいか、そして相続人は何人いるかといったことは、しっかり確認しておく必要がある。

財産について把握したら、次は認知症対策をしておく。財産を残す被相続人はもちろん、財産を受け取る相続人も、認知症などで判断能力を失ってしまえば、相続手続きそのものが難しくなる。

元気なうちから、あらかじめその人の財産を管理できるように準備しておくには、大きく「任意後見人」と「家族信託」の2つの制度がある。

任意後見人は、判断能力を失ったときに備えて、家族などの信頼できる人を、財産の管理者に指定できる。

一方、任意後見人を指定しないうちに判断能力を失ってしまうと、相続手続きには「法定後見人」が必要になる。

法定後見人は家族や本人の意思で選ぶことができず、月々の報酬の支払いも発生するため、何かと不満を感じる人も少なくない。あらかじめ、任意後見契約を締結するか、家族信託の契約を結んでおくのが、本人の意思にかなう財産管理といえるだろう。ベリーベスト法律事務所の弁護士・田渕朋子さんが説明する。

「簡単に言えば、任意後見人はすべての財産を管理する権限を持ち、家族信託は、特定の財産を信託財産として託すものです。例えば“預貯金は問題ないが、この土地だけは守りたい”という場合は、その土地を信頼できる家族の誰かに信託する。そうすれば、土地の名義人が受託者に移るため、だまされて安く買いたたかれるようなことはなくなります。

一方、判断能力が衰えたときに備えてすべての財産の管理を任せたいなら、任意後見人が適しています。任意後見人は、本人が判断能力を失った後に財産管理を行うのに対し、家族信託は、本人が元気なうちから所有権を受託者に移転して、信託契約に従って管理等を任せることができます」(田渕さん)

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