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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】税務署「ペナルティを課します」「申告が必要なんて知らなかった…」“4つの重税リスク”も。知らないと“大損する”「贈与税」のホント【相続診断士が解説】

相続・事業承継

ニュース概要

後藤 光,円満相続ラボ

税務署「ペナルティを課します」「申告が必要なんて知らなかった…」“4つの重税リスク”も。知らないと“大損する”「贈与税」のホント【相続診断士が解説】

「贈与税」をご存じですか? 贈与税を期限内に申告しなかった場合、税務署から指摘を受け、ペナルティを受ける可能性があります。複雑な贈与税について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、税理士法人ダヴィンチに所属する渡邊正樹税理士が監修した記事を、一部編集してお届け。今回は、誰もが他人事ではない、「贈与税を申告する際の期限」について知り、老後の不安をなくしましょう。

贈与税とは何か。贈与税の申告が必要な場合と必要でない場合とは?

贈与する人(贈与者)が、保有している金融資産(現金・預貯金)や不動産資産(土地・建物)等を他の人にあげた場合、贈与を受け取った人(受贈者)に課せられる税金が「贈与税」です。

贈与税がかからない場合

財物を受け取ったら無条件で贈与税の課税対象となるわけではありません。主に次のような贈与は非課税です。

・扶養してもらっている家族(親等)から生活費・教育費に使う仕送りを受け取った

・お歳暮・お中元、お年玉や入院のお見舞い、葬儀の際の香典・花輪代を受け取った

・贈与税の非課税制度を利用した

贈与税には2種類の課税制度があり、控除額に収まる場合は原則としてその金額分が非課税となります。

・暦年課税:1年間(1月1日~12月31日)に贈与される金額が合計で110万円以内まで非課税

・相続時精算課税:相続税の課税を前提とした課税制度。贈与額が合計で2,500万円以内まで非課税

相続時精算課税を利用すれば2,500万円まで贈与税は課せられないものの、本制度は納税時期を遅らせるための仕組みとなっています。

贈与税が課せられなかった金額分を、相続時に相続財産へ加算して納めなければいけないからです。そのため本制度を利用すれば、贈与額の合計2,500万円分が免除されるというわけではありません。

贈与税がかかる場合

(※写真はイメージです/PIXTA)

(※写真はイメージです/PIXTA)

暦年課税の場合は、原則として1年間の贈与金額で110万円を超えた分が贈与税の課税対象です。一方、相続時精算課税の場合は贈与額が合計で2,500万円を超えた場合、一律20%が課税されます。

ただし、贈与税には住宅取得等資金の贈与税の特例、配偶者控除の特例等をはじめとした様々な非課税制度が用意されており、条件に合えば贈与税の納付を軽減できます。

贈与税がかからなくても申告しなければいけないケースとは?

贈与税が課されない場合、本来なら税務署への申告は不要です。しかし、贈与税が0円でも申告しなければいけないケースがあります。

それが次の非課税制度を利用する場合です。

・相続時精算課税:原則として60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に対し財産を贈与した場合、2,500万円まで非課税となる制度。なお、税制改正があり、2024年から相続時精算課税に関しても110万円以下の贈与に関しては、申告不要となる予定です。

・住宅取得等資金の贈与税の特例:親や祖父母から18歳以上の子や孫に対し住宅取得等資金を2023年12月31日までに贈与され、贈与された年の合計所得金額が原則2,000万円以下等の場合、最高1,000万円の贈与税が非課税となる制度

・配偶者控除の特例:婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用不動産や居住用不動産の金銭の贈与があった場合、最高2,000万円まで贈与税が控除される制度

たとえ贈与税が課せられなくても、これらの制度を利用したい場合、納税地を管轄する税務署へ贈与税の申告が必要です。

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