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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】語学堪能な父が遺したのは「英語の遺言書」…法的に有効か?

相続・事業承継

【ニュース概要】

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、印を押さなければなりません。では、必要なポイントがそろっていても、遺言書の全文が日本語ではなく英語の場合「有効な遺言書」として扱えるのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。

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遺言書はあるのだが、英語で書かれていて…

 相談内容 

父が亡くなりました。語学が堪能だった父は、遺言書を英語で記していました。署名も英語ですが、押印の捺印はあります。

これは有効なものなのでしょうか。また、これをもとに、相続登記などの不動産の名義変更手続きは可能でしょうか?

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