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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】贈与税が払えない…延滞制度の適用条件と注意点

相続・事業承継

【ニュース概要】

贈与を受けた財産が110万円を超える場合には、贈与税の申告・納付の手続きが必要です。しかし贈与税の最高税率は55%と高く、金銭以外の贈与財産を取得した際には贈与税の一括納付が困難になるケースも。そのような場合のために救済措置が設けられています。みていきましょう。

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「贈与税の延納」は税務署が認めている

贈与税の納税は納期限までに金銭での一括納付が原則であり、期限内に納付が完了しない場合には、本税以外に延滞税を納める必要があります。それに対し延納制度は、税務署が承認すれば納期限までに一括納付する必要はなく、延滞税の代わりに利子税を納めることになります。

延滞税は納期限までに税金を納めなかった場合に発生する利息

税金の分割納付は、事前承認を受けた延納制度以外では原則認められていません。納期限を過ぎて税金を納付した場合には延滞税が発生し、納期限から実際に納めた日までの期間に対して延滞税がかかります。

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