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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】遺産を1円ももらえない!…相続トラブル頻発の「長男の嫁」を救う2つの方法

相続・事業承継

【ニュース概要】

加陽 麻里布

遺産を1円ももらえない!…相続トラブル頻発の「長男の嫁」を救う2つの方法【司法書士が解説】

家業や家族の介護を任されることが多い「長男の嫁」ですが、民法において「法定相続人」にあたらない長男の嫁は、相続で不利になりやすいと、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏はいいます。相続トラブルに遭いやすい「長男の嫁」に対して遺産を残すための2つのポイントについて、加陽司法書士が解説します。

義理の両親に対して相続権がない「長男の嫁」

昔から長男の嫁というのは家庭に入って献身的に家業に努めるケースが多く、また長男の父や母(義理の父母)が高齢になるとその介護に努めている場合が多くあります。

しかし長男の嫁というのは法律上、義理の父母の遺産を相続する権利がありません。

夫である長男が義理の父母より先に亡くなってしまっている場合、これが問題となってくるケースが多いです。

夫の父が仮に亡くなった場合、民法が認める法定相続人は、「配偶者(夫の母)」と「直系尊属(夫の祖父母)」、「兄弟姉妹(夫の叔父叔母)」であって、「長男(=故人の子供)の嫁」というのは法定相続人にはなりません。

また「寄与分」といって、故人の財産の増加や維持に貢献した方が他の相続人よりも相続財産を多く分け与えてもらうことができる制度がありますが、長男の嫁はこの寄与分の対象にもなりません。寄与分が認められるのは「法定相続人」だけだからです。

つまり、たとえ長男の嫁が義理の両親と共に生活するなどして献身的に面倒をみてきたとしても、遺産を相続することができるのは長男の叔父叔母だけですから、義理の両親とはほとんど関わりのなかった人が相続人となってしまうことになります。

長男の嫁としては到底納得できませんし、亡くなった義理の両親もそのような結果を望まないでしょう。

このような場合、どうしたら納得いく相続を実現することができるのでしょうか。

長男の嫁に財産を残すには「遺言書」を作成

まずはなによりも、「遺言書」を長男の嫁に残しておく必要があります。遺言内容は法定相続に優先するため、法定相続人ではない人に財産を残すことが可能です。

遺言書のなかに記しておけば、自宅(土地や建物)といった特定の財産を長男の嫁に相続させることもできますし、もしくは包括的に「全財産の〇割を遺贈する」という形で遺産を残すこともできます。

ただ、包括的に遺贈する場合には長男の嫁が「遺産分割協議」に参加しておく必要があります。どの財産をもらうのか他の相続人と話し合いをするなかでトラブルになる可能性が出てきますので、このようなトラブルを避けたい場合には「〇割遺贈する」という書き方ではなく、特定の遺産を指定するほうがいいでしょう。

とはいえ、遺言書で長男の嫁に相続させると指定した場合であっても「遺留分」の問題というのが出てきます。

「遺留分」とは、一定の相続人に対して遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことで、法律上確保された最低限の財産のことをいいます。

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