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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】2023年は「駆け込み贈与」節税ラストイヤー!相続・生前贈与65年ぶり大改正

相続・事業承継

ニュース概要

ダイヤモンド編集部 大矢博之:副編集長

『週刊ダイヤモンド』1月7・14日合併特大号の第1特集は「相続 ・生前贈与 大改正」です。生前贈与と相続のルールが65年ぶりの大改正! 生前贈与を使った相続税の節税術にメスが入るなど、2023年度の税制改正はこれまでの相続対策の常識を激変させます。新ルールはいつから、どう変わるのか。新ルールにどうやって備えればいいのか。相続と贈与というわれわれのお金に関わる大変化を徹底解説します。(ダイヤモンド編集部副編集長 大矢博之)

生前贈与に相続税「死亡3年前→7年前」へ
65年ぶり大改正で生前贈与の節税つぶし

65年ぶりに生前贈与と相続のルールが変わる。

2023年は「駆け込み贈与」節税ラストイヤー!相続・生前贈与65年ぶり大改正
生前贈与と相続のルールが65年ぶりの大改正!新ルールはいつから、どう変わるのか。

財産が多ければ多いほど税率が高くなる相続税対策の基本は、財産を減らすことだ。贈与税の年110万円の基礎控除を利用した生前贈与は、王道の節税術である。

2022年12月16日に公表された23年度の税制改正大綱。「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」と題した項目が設けられた。この言葉が意味するのは、生前贈与を使った相続税の節税は許さない、ということだ。

亡くなる直前に生前贈与して相続税から逃れることを避けるため、相続3年前以内の贈与については相続財産に加算して相続税を課税するルールがある。今回の改正で、加算期間が3年前から7年前へと延長されることが決まった。

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