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【東京 税対策 最新ニュース】「税金を1円でも少なくしたい」⇒行き過ぎた“節税”で「追徴課税+1,000万円以下の罰金」という本末転倒【税理士が解説】

税対策

ニュース概要

松本 崇宏

日々、生活するなかで収入を得ることは必要不可欠です。収入を得ると所得となり、その金額に応じて税金が発生します。税金を1円でも少なくしたいと考えることは悪いことではありません。適正申告適正納税を行うことで、新事業への投資や従業員の給料アップなど会社の基盤を強くしていくことができます。しかし、節税節税と言って、行き過ぎた対応をとってしまうと「所得隠し」や「脱税」などと判断され、処罰の対象となることがあります。税理士法人松本が、この「脱税」について詳しく解説します。

脱税とは?

脱税とは、納めなくてはならない税金を、ごまかして納めないことです。例えば、売上を過少申告することや実際には発生していない経費を水増しして計上することを言います。脱税をすると、通常の税務署が行う調査ではなく、査察調査の対象となり刑事告発されたうえで、最終的に刑事裁判により刑事罰が科されます。

<脱税にあてはまる行為>

●所得隠し:

水商売や飲食店は現金商売であり、簡単に売上を抜いてしまうことができます。一般的な企業であれば、売掛金、買掛金、預金など取引記録が残りますが、現金商売は抜いてしまえば、足がつきません。そのため、国税庁の大口・悪質事案でも公表されている不正業種の上位に飲食店がランキングしています。売上を少なく見せることで、所得が少なくなり、納税額が安くなるわけです。現金だけは手元にあるにも関わらず、納税額が少なくなるというのは税務署から見ても悪質性が高いという認識になります。

●架空経費や経費の水増し:

実際にはない架空の経費を計上し、水道管の補修工事や建設現場の残土処理などを請け負っていた都内の建設会社など2社が、架空の経費を計上する手口で合わせて法人税1億9,000万円余りを脱税したなどとして、東京国税局から告発されたというニュースがありました。他にも、外注先の5つの業者に架空の請求書や代金を水増しした請求書を作成させ、自社の経費を多く偽装して脱税をしていたニュースもありました。どちらも架空の経費を発注したように見せかけて、所得を少なく見せたことで、悪質性が高いと見られたかたちです。

脱税がバレたときのペナルティ

脱税がバレると追加で税金を納めることになります。よく脱税で告発された際のニュースの最後に「国税の指摘に従って修正申告と納税を済ませています。十分反省し、二度とこのような事件を起こさないよう経理体制などの整備に努めております。」とコメントがあります。本来納めるべき税金と実際に納めた税金の差額を納める必要があり、それとは別に加算税と延滞税、利子税などを追加で納める必要があるのです。

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