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【東京 税対策 最新ニュース】【近づくインボイス制度】申請締め切りを過ぎたら、適格請求書発行事業者にはなれないのですか?

税対策

ニュース概要

執筆者 : 小山英斗

【近づくインボイス制度】申請締め切りを過ぎたら、適格請求書発行事業者にはなれないのですか?

インボイス制度が2023年10月1日より始まります。準備を進めている事業者も多いかと思います。インボイス制度における適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者になるための申請が必要です。制度が始まる2023年10月1日までに申請が間に合わなかった場合にどうなるかを解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日から新たに始まる消費税の「仕入税額控除」の方式です。
 
インボイス制度において、買手が「仕入税額控除」を受ける際には、売手が交付する「適格請求書(インボイス)」が必要となります。適格請求書の記載事項は、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されたものになります。
 
この適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者になる必要があります。また、適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません。

なお、不特定多数の者に対して販売などを行う、小売業や飲食店業、タクシー業等に係る取り引きでは、適格請求書に代えて「適格簡易請求書」の交付が可能です。
 
図表1

国税庁 「適格請求書等保存方式の概要 - インボイス制度の理解のために -」

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