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【東京 税対策 最新ニュース】くも膜下出血で急逝した夫の〈生命保険金2,500万円〉、“非課税”のはずが…2年後に追徴課税1,000万円で50代専業主婦の妻、呆然「なにかの間違いでは?」

税対策

ニュース概要

 

節税対策として有効な「生命保険金」。しかし、契約内容によってはむしろ多額の税金がかかってしまうケースは少なくありません。本記事では、A子さんの事例とともに生命保険契約時の注意について、税理士法人OGUの小串嘉次信税理士が解説します。

義父「生命保険の受取人になってくれるね?」

A子さんは東京在住、会社員の夫と子供4人とで暮らす50代の主婦である。隣町に住む夫の父親はかなり高齢だが昔大きな事業をしていたようで相当な財産を所有していた。

ある日、夫の父親(C氏)がA子さんの自宅に訪れ、夫とA子さんにこう告げた。

「私も相当年を取ってきたものだから、B生命保険会社が相続対策にと、2,500万円の生命保険の契約を勧めてきた。私のような年齢でも加入できる生命保険があり、被保険者を息子にするというのだ。私はこれに加入しようと思う」

夫の父親であるC氏がB生命保険会社から提案された内容は以下のとおりである。

・被保険者は息子(夫)であるため、C氏が亡くなっても生命保険金はおりない

・C氏が亡くなったときには、C氏が払い込んだ保険料の合計額が一種の財産となってC氏の相続財産となる

・保険の被保険者が息子であるため、その時点で契約者の名義変更を息子へ簡単に切り替えることが可能→相続手続きが楽になる

「つまり、私が亡くなったあと、契約者が息子に切り替わって承継していく保険なのだ。いずれは息子もこの世を去るだろうからそのときにこの保険金がおりるわけだ。保険金は息子の妻であるA子さんに受け取ってもらいたい。

もちろん順番としては私があの世に行き、その後ずいぶん経って息子が旅立つだろうから受け取りはかなり先の話になるがね。そんなわけで契約時に受取人をA子さんで記載しようと思っているのだが了解してくれるね」

A子さんは断る理由もないので夫の父親の説明どおり、契約者義父、被保険者夫、受取人A子さんという生命保険契約を承諾した。

突然の出来事

それから2年ほど経過したころ、A子さんの夫が急性くも膜下出血で突然逝去したのである。夫の父親も高齢ながらまだ存命中に関わらずA子さんの夫のほうが先に旅立ってしまったのだ。

A子さんは悲嘆に暮れながらも相続税の申告期限も気になるので相続手続きに着手した。

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