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【東京 税対策 最新ニュース】コロナ禍でも「対面の税務調査のお知らせ」…急増する「国外財産」の税務調査【税理士が解説】

税対策

【ニュース概要】

佐下谷 彩代

コロナ禍でも「対面の税務調査のお知らせ」…急増する「国外財産」の税務調査【税理士が解説】

海外財産に関する税務調査が急増していることをご存じでしょうか。

税理士法人ベリーベスト・佐下谷彩代税理士が、税務調査が急増している背景や要因、対策について解説します。

緊急事態宣言解除後、税務調査が急増

緊急事態宣言下においては、税務署職員も交代でリモートワークを実施するなど、このコロナ禍の約2年弱、税務調査の頻度は激減していました。

あったとしても訪問、対面での調査はコロナ感染予防の観点から難しく、書面でのやり取りで調査を終了するという内容も目立っていました。

しかし緊急事態宣言解除後、この数ヵ月で一気に急増したのが、対面での税務調査のお知らせです。

そして対面調査の増加とともに、指摘事項として増えているのが個人、法人で保有する国外財産に関するものです。

海外に投資を行っている投資家にとって気になる「国外財産に関する税務調査の内容」を、シリーズ形式でお送りいたします。

「国外財産に関する税務調査」が急増した背景

ではまずは、なぜ、国外財産に関する調査が増えているのか、ここから掘り下げていきましょう。

すでにご存じの方も多いかと思いますが、数年前から話題になっている国税庁の進める「CRS」に基づく自動的情報交換制度が大きな要因となっているといえるでしょう。

CRSとは各国が非居住者の金融口座の情報を、他国の税務当局との間で自動的に交換する仕組みで、経済協力開発機構(OECD)が策定してスタートしたものです。口座保有者の個人情報や口座残高などが対象になっています。

これにより日本の税務当局は、日本居住者の保有する海外口座の情報を入手することが可能になりました。平成30年からスタートしたこの仕組みですが、当初は新規開設口座、ないしは口座残高が1億円超の既存個人口座のみを交換対象としていましたが、令和元年より既存の個人の低額口座および法人口座も対象となりました。

またこれらに加え、金融機関が非居住者に対して支払う利子や配当、株式の譲受対価等の情報も法定調書情報として各国税務当局と自動交換をしています。

国税当局はこれらで取得した情報を、過去分の確定申告書や国外財産調書など、すでに保有している資料情報等と照らし合わせることで、税務調査を積極的に繰り広げているのです。

コロナ禍において、これまでのように税務調査ができない間、CSRを活用した情報収集、照合の作業時間に充てていたのかもしれません。

これらで収集した情報をもとに、緊急事態宣言解除後、満を持して税務調査へと踏み切ったといえるでしょう。実際にコロナ前と比べると、富裕層に対する税務調査においては、圧倒的に国外財産に関する指摘事項が増えたと感じております。

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