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【東京 税対策 最新ニュース】タワマン節税の敗訴は必然、「4つのやり過ぎ」で追徴課税3億円やむなし

税対策

【ニュース概要】

奥田周年:税理士

タワマン節税の敗訴は必然、「4つのやり過ぎ」で追徴課税3億円やむなし

高額賃貸マンションの購入による相続税対策が、最高裁でも否認され、3億円を超える追徴課税が遺族に命じられた――。この判決が話題になっている。背景には、相続財産に対する課税強化があり、本件はその象徴的な事例といえよう。「タワマン節税」はなぜ最高裁でも認められなかったのか。税務当局が抜いた“伝家の宝刀”とは何だったのか。年間1000件にわたる相続相談や相続税の申告に関わっている筆者が解説する。(税理士・OAG税理士法人 資産トータルサービス部部長 奥田周年)

最高裁で「タワマン節税」を否認する判決
なぜ相続人の訴えは退けられたのか

2022年4月19日、最高裁は、国税当局による追徴課税の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、取り消しを求めた相続人側の上告を棄却した。国税当局による追徴課税は「妥当」だったと、最高裁が判断したのである。

争点となったのは、被相続人が亡くなる直前に、金融機関からの借り入れにより約13.8億円(合計)で取得した2つの高額賃貸マンション、いわゆる「タワマン」の評価額についてだった。

相続財産の評価額は、国が「財産評価基本通達」で定めた基準で算出するのが決まりだ。相続人はこの基本通達に従い、土地については路線価を、建物については固定資産税評価額を基に評価額を算出した結果、評価額の合計は約3.3億円となった。これを踏まえ、購入時の借り入れと相殺して相続税を0円と申告した。

だが、税務署は相続人が算出した評価額は適切ではないとして、この不動産を実勢価格(時価)に近い鑑定評価額に基づいて約12.7億円と評価し直した。その結果、約3.3億円を追徴課税したのである。

相続人は追徴課税の取り消しを求めて訴えを起こしたが、一審、二審とも追徴課税は適法と判断。最高裁でも「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は例外規定を用いる合理的な理由がある」という判断が示され、相続人側の敗訴が確定した――。

以上が本件の概要である。

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