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【東京 税対策 最新ニュース】個人事業主の確定申告、接待交際費の「都市伝説」を信じて大損も!? 飲み代、ゴルフ代、キャバクラ代の上手な計上を元国税調査官が解説

税対策

ニュース概要

 
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「あなたの接待交際費は多すぎます」「これは交際費としては認められません」――税務署からそんなふうに言われたら、思わず信じてしまいますよね。でも、それはウソかもしれないのです。本記事では、元国税調査官の大村大次郎さんが、接待交際費にまつわる「都市伝説」を解き明かし、交際費をつかいこなすための重要ポイントを解説します。(メルマガ『元国税調査官・大村大次郎の「本音で役に立つ税金情報“特別版”」』2025/3/1号より一部抜粋、再構成)
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです

接待交際費の大誤解1

今回は、事業をやっていく上で重要な勘定科目である「交際費」について、いろいろと解説していきたいと思います。

事業の利益調整をする際に、もっとも手っ取り早く、使いやすい方法として、交際費があります。交際費というのは、ざっくりに言えば取引先や従業員などと、飲み食いをする費用のことです。

酒を飲んで、それが利益調整になるとなれば、呑み助の経営者にとっては、またとない方法といえるでしょう。

が、この交際費については、誤解されている部分も多いものです。その誤解を徹底的に解いていきましょう。

個人事業主は接待交際費を使い放題

まず、接待交際費の基本は次のようになっています。

会社(法人)の場合、その規模によって交際費の枠が決められています。

いっぽうで、実は個人事業者にはそのような制限がありません

・現在の日本の税法では、会社(法人)については原則として接待交際費の損金算入は認められていない

・ただし資本金1億円以内の中小企業(日本の会社の9割)は、年間8百万円まで接待交際費を税務上の経費に計上できる

・資本金1億円を超え100億円以内の大企業は、交際費の半額までを税務上の経費に計上できる(中小企業の場合も選択により、交際費の半額を経費に計上することもできる/資本金100億円を超える超大企業は交際費を全額損金算入ができない)

つまり、理屈の上では、個人事業者は交際費を無制限に使えるのです。

もちろん、交際費に該当する条件を満たしたものに限られますが、交際費の条件さえ満たしていれば、いくら計上してもいいのです。

この点に気付いていない個人事業者はかなり多いです。

個人事業者は、事業が軌道に乗ると法人化したがりますし、それは事業を拡大する正攻法でもあります。

が、事業内容的に交際費が非常に多い業態などでは、法人化しない方がいいケースもあるのです。

たとえば、営業が主体の事業などで接待交際費が多い場合は、あえて法人化せずに個人で事業を行うというのもアリだと思われます。(次ページに続く)

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