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【東京 税対策 最新ニュース】国外財産調書・財産債務調書の見直し~提出期限を「6月30日」に延長など

税対策

【ニュース概要】

多田恭章

国税庁はこのほど「令和2年分の国外財産調書の提出状況」を公表しました。提出件数は11,331件となり、毎年伸びています。また、令和4年度税制改正では、事務負担軽減の観点から調書の提出期限を緩和するなどの見直しが行われました。

国外財産調書の提出状況

5,000万円を超える国外財産を保有する者は、翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額等を記載した「国外財産調書」を提出しなければなりません。

国税庁はこのほど「令和2年分の国外財産調書の提出状況」を公表しました。

それによると、国外財産調書の提出件数は11,331件、財産総額は4兆1,465億円となり、財産総額は前年をやや下回ったものの、提出件数は毎年伸び続けています。

財産の種類別の構成比では、有価証券が最も多く全体の51%を占め、次いで預貯金、建物、貸付金、土地の順となっています。

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