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【東京 税対策 最新ニュース】実質増税。国税庁「副業300万円以下は雑所得」通達で会社員の節税は封印されたのか?

税対策

【ニュース概要】

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2022年8月、国税庁がパブリックコメントを募集したある通達が、世間に大きな波紋を呼び起こしました。ネット上で騒がれた「副業300万円問題」です。副業を活用した節税スキームも、この通達によって封じられてしまうのでしょうか?( 俣野成敏の『サラリーマンを「副業」にしよう』実践編 

副業を活用した節税スキームが使えなくなる?

こんにちは、俣野成敏です。今回は「副業300万円問題で、サラリーマンの節税は封印されたのか?」特集をお送りします。

2022年8月、国税庁がパブリックコメントを募集したある通達が、世間に大きな波紋を呼び起こしました。ネット上で騒がれた「副業300万円問題」です。

最近、サラリーマンの間で密かに流行っていたという、副業を活用した節税スキームも、この通達によって封じられてしまうのでしょうか。

今回は、よこた税理士事務所代表の横田秀作さんをゲストにお迎えし、副業300万円問題について詳しくお伺いしていきたいと思います(本特集は、会話形式でお送りします)。

プロフィール:横田秀作(よこた しゅうさく)
神戸大学大学院機械工学専攻修了後、富士ゼロックス(株)に入社。光学部品の技術開発とハード設計に従事し、社長賞を2度受賞。モノづくりを通したコスト感覚を活かしてコンサル型税理士を志し、退職2年後に税理士試験に合格。法律と経営に精通するため、MBAを取得しながら実務経験を積む。現在、よこた税理士事務所代表として、製造業・医業を中心に税務をサポート。その傍ら、企業の経営者向け節税セミナーや副業サラリーマン向けの節税セミナーなどを実施している。

※本記事は、横田さんへの取材をもとに、筆者(俣野)が適宜内容を補って執筆しています。

「副業収入300万円以下は雑所得に」

俣野:これまでサラリーマンの収入は、源泉徴収を通じて、税務署にほぼ100%把握されてきました。この状況に、風穴を開けたのが副業です。

副業によって収入経路が複雑になり、税務署もサラリーマンが一体、いくら稼いでいるのか把握しづらくなっているのです。

もし、副業の事業で赤字が出た場合、本業の黒字と相殺することができるという、いわゆる損益通算が認められています。これを節税に活用するスキームが、サラリーマンの間で徐々に広がりつつあったわけですが、それが「今回の通達で封じられる」と大騒ぎになりました。
※参考:【1】副業収入300万円以下は雑所得に。税金への影響は? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア(2022年8月26日配信)

横田:この話の背景として、日本は累進課税方式を採用していることが挙げられます。要は、所得を減らすことができれば、その分、収める税金も減らせるということです。

副業の赤字を本業の黒字と相殺するには、副業を事業所得として認められる必要があります。

これまでは、開業届を出したりといった一定の手続きを踏むことで、一応は事業所得として受け付けてもらえました。もちろん後で、税務調査で否認されるリスクはありますが。

それが今回、「副業の所得が300万円以下の場合は、基本的に雑所得として取り扱う」という通達が国税庁から出たことで、事業所得と雑所得の線引きを明確化させたわけです。

俣野:もう、本決まりなのでしょうか?

(本文の続きは、以下のリンク先にあります)