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【東京 税対策 最新ニュース】税務署に狙われると、証拠がなくても追徴課税!? 怖すぎるテクニックとは?

税対策

ニュース概要

橘慶太:税理士

税務署に狙われると、証拠がなくても追徴課税!? 怖すぎるテクニックとは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

税務署に狙われると、証拠がなくても追徴課税!? 怖すぎるテクニックとは?Photo: Adobe Stock

税務署に狙われると「証拠がなくても追徴課税」、いったいなぜ?

 本日は「相続と生前贈与」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 生前贈与は、「あげます」と「もらいます」の2つの意思表示があって初めて成立する契約です。

 しかし、本当にそういった約束ができていた場合でも、相続が発生した後では「死人に口なし」です。一体どのように証明すればよいのでしょうか。

 税務調査の現場では「疑わしきは罰せず」の考え方が採用されています。追徴課税をするには、税務署側がそれなりの客観的な証拠を用意する必要があるのです。

 ただ、このあたりの線引きはかなり曖昧で、納税者が矛盾した発言を繰り返したりすれば、証拠がなくても追徴課税されることもあります。

 調査官の質問は非常に秀逸で、嘘があぶり出される構造になっています。

「過去の生前贈与について『あげた、もらった』の約束はできていましたか?」というように、ストレートに質問してくることはまずありません。

 まず、調査が始まると「お父様は、いつ頃から入院され、いつ頃から意識が曖昧になりましたか?」のような、直接相続税に関係なさそうな質問がされます。これこそが、納税者の言い逃れを潰すための布石です。ポイントを見ていきましょう。

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