個人事業主の節税効果とは?
個人事業主のサイドFIREの場合は、自営業でほどほどに仕事をしている状態となるので、開業届を税務署に提出しておくことで、収入が「事業所得」という分類になります。ただし、毎月収入を得ているなど、継続的に活動しているという事実が必要です。年に数回しか売上がなければ「雑所得」に分類されて、税金の取り扱いも違うので要注意です。
事業所得はその年の状況に応じて儲かったり損してしまったりということも起こります。例えば事業を始めた最初の数年は、まだ取引先も少なくて売上もほとんどなく、むしろ初期の設備投資などで経費の方がたくさん出ていく、ということもよくあります。
そんな、事業所得で出たマイナス(赤字)は、事業とは別で得ている「給与所得」や「配当所得」などから引くことができます。ただし、条件が2つあります。
(1)開業届を出している、
(2)事業として継続的に行なっている
これらが同時に満たされれば「事業所得です!」と言うことができ、赤字をマイナスとして計算させてくれるのです。2つの条件を満たさなければ、「雑所得」となり、たとえ利益がマイナスだったとしても「マイナスは0円として計算しなさい」というルールがあるため、他の所得から引いてもらうことはできません。
この事業所得のマイナスがあれば、事前に税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)を引かれている配当所得について、申告不要ではありますが、所得税の確定申告を行うことで所得税の還付金額をより多く受け取ることができるようになります。
例えば、配当金を年間60万円もらったとして、何も知らずに申告不要のままにしておくと、20.315%の税金(121,890円)が事前に引かれた状態です。事業所得で年間20万円のマイナスが出ていたとしたら、迷わず確定申告しましょう!
合計所得金額=60万円―20万円= 40万円
全員が必ず引いてもらえる「基礎控除」というのが48万円あるので
40万円 ― 48万円 < 0円
これだけで、課税される所得金額は0円になるので、源泉徴収で引かれていた税金 121,890円が全て還付されます。約12万円の税金が還付として自分の銀行口座に振り込まれるんですから「なんて……喜ばしい!」ですよね。 しかし、知らない人は損をしてしまいます、なんて……嘆かわしい!
「自分の収入ならどうなるだろう?」「申告した方が良いのかどうか?」と疑問に思われた方は、いろいろな控除なども加味して計算するのは難しいので、国税庁のウェブサイトで確定申告書を作成できるページがあるので、試しに1年分の予測金額を入力して、試算してみてください。
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