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【東京 退職金 最新ニュース】国税庁「300万円以下は副業ではない」 サラリーマンなら「2つ目の稼ぎ口」に 今すぐ取り組むが大正解な理由

退職金

【ニュース概要】

坂下 仁:非営利型一般社団法人 お金のソムリエ協会会長

「このまま」今の仕事を続けても大丈夫なのか? あるいは「副業」をしたほうがいいのか? それとも「起業」か、「転職」をすべきなのか? このように感じたとしたら、それは皆さんの考えが正しい。なぜなら、今感じているお金に対する不安は、現実のものとして近づいているからです。無収入となる65歳から70歳、もしくは75歳までの空白期間を、自己責任で穴埋めしなければならなくなる未来が、相次ぐ法改正でほぼ確定しました。
そんな人生最大の危機がいずれ訪れますが、解決策が1つだけあります。それはいますぐ、「稼ぎ口」を2つにすること。稼ぎ口を2つにすれば、年収が増えて、節税もでき、お金が貯まるからです。新刊『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』では、余すことなく珠玉のメソッドを公開しています。受講者は6000人に及び、その9割が成功。さぁ、新しい働き方を手に入れましょう!

国税庁「300万円以下は副業ではない」<br />サラリーマンなら「2つ目の稼ぎ口」に<br />今すぐ取り組むが大正解な理由
副収入300万円以下なら雑所得、副業にあたらない

300万円以下の副収入の儲けは「事業所得」ではなく「雑所得」である旨、所得税基本通達に明記されることとなりました(https://wp.me/a6gSf3-1Wl)。パブリック・コメントを経て、令和4年1月から遡って適用されます(https://wp.me/a6gSf3-1Wm)。そこで今回は、この改正がサラリーマンの副業に及ぼす影響と、最も適切な対応策についてお伝えします。

事業所得とは文字通り、「事業による所得」です。それが主たる事業なら「本業」、副たる事業なら「副業」です。それより小さい雑所得は、事業による所得ではないので、「副業による所得」になりません。強いて言うなら、「副業ごっこによる所得」です。だからその儲けは、事業所得ではなく雑所得となります。副業ではないので、会社に迷惑をかけない限り、就業規則違反にはなりません。

税務署の実務上はこれまで、いくらまでが雑所得で、いくら以上が事業所得かの線引きが曖昧でした。でも、今回の改正で300万円という分岐点が明示されたので、とてもスッキリしました。

実は、今回の改正は、既定路線です。なぜなら以前から、「他に主たる所得があり、過去3年間のうち、収入金額が300万円を超える年がない場合には、雑所得を生ずべき業務に係る雑所得に該当すると取り扱って差し支えない」と、税務大学校の柿原勝一教授が仰っていたからです。その意味で、実務の運営がようやく正規見解に追いついたともいえます。

では、今回の改正は、私たちサラリーマンの副業に、どんな影響を及ぼすのでしょうか。メリットとデメリットに分けて整理してみました。

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