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【東京 退職金 最新ニュース】年金月15万円の67歳専業主婦、最愛の夫が遺した「生命保険金1,000万円」を大切に使い、孫を忙しく世話する日々だったが…ある日突然届いた〈税務書からのお尋ね〉で老後に暗雲

退職金

ニュース概要

小川 洋平

生命保険は日本人の大多数が契約している商品です。しかし、ちょっとしたことがきっかけで想定外の負担が発生してしまうことも……。本記事では山下さん(仮名)の事例とともに、生命保険契約の注意点について、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

亡き夫が遺した生命保険があるから安心!のはずが…

山上伸子さん(仮名/67歳)は2年前に長年連れ添った夫をがんで亡くし、ひとり暮らしをしています。最愛の夫を亡くしたあとは寂しさを感じないよう、近くに住む孫の面倒をみながら毎日忙しく暮らしていました。

山下さんは夫の遺族厚生年金と自分の年金を合計し、毎月約15万円程度の年金を受け取っています。また、夫には死亡保険1,000万円をかけられていました。山下さんは、これを受け取ることができたため、それまでの貯蓄と死亡保険金を取り崩しながら生活することでお金に困ることはありませんでした。

しかし、そんな山上さんに、ある日、税務書からのお尋ねが届きます。

なんと山上さんが受取った生命保険金1,000万円に対して「贈与税」が発生するというのです。山下さんは、「生命保険は非課税ではなかったの……? 夫が遺してくれた財産が税金で減ってしまうなんて……」と嘆きます。突然目の前が真っ暗になったような気持ちになりました。

生命保険に「贈与税」が発生したワケ

山上さんが受け取った生命保険の契約形態は、亡くなった夫の母親が契約者になっていました。

義母は自身の預金運用のため、夫を被保険者(保険の対象となる人)とした一時払い終身保険を契約していたのです。夫を被保険者とした理由は、契約時に自分を被保険者にするよりも被保険者年齢が若いほうが高い利率で運用できると考えたためでした。

そのため、山上さんが受け取った保険金は、夫の母からの贈与と見なされることになったのでした。

この場合、贈与税は下記のように計算されます。

計算式:死亡保険金1,000万円ー基礎控除110万円=課税価格890万円

課税価格890万円×税率40%ー控除額125万円=贈与税額231万円(一般贈与の場合)

1,000万円の生命保険金に対し、これだけの金額を払わなければならなかったのです。さらに、山上さんは贈与税を申告していなかったため、無申告加算税も課せられます。山下さんは、大切な老後資金が減らされ、まだまだ長い老後の生活に暗い影が落とされてしまうことになりました。

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