「65歳から100歳まで」年金を受け取ったとしたら…
いわゆる「年金」と言われる制度は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建て構造になっており、それぞれ以下の条件で受給できます。
“老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
また、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢厚生年金
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。ただし、当分の間は、60歳以上で下記の条件により受給資格を満たしている方は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
・老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること
・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること”『日本年金機構』ホームページより
60歳からの繰上げ受給をすることもできますが、「65歳から」が基本となっている制度です。上記の仕組みからわかるように積立方式であり、自分が支払った保険料から将来受け取る額が算出されます。