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【東京 退職金 最新ニュース】節税の定番「役員退職金」…税理士が「銀行預金に積み立て」をおすすめしないワケ【税理士が解説】

退職金

ニュース概要

黒瀧 泰介

節税の定番「役員退職金」…税理士が「銀行預金に積み立て」をおすすめしないワケ【税理士が解説】

経営者のよくある悩みの1つとして、「退職金制度」があります。なかでも、役員退職金は金額も大きく、早くから準備するに越したことはありません。今回は、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏が、役員退職金の「銀行預金」での積み立てをおすすめしないワケと、節税効果の高い積立方法を3つ紹介します。

役員退職金は「早めの積立」が必要なワケ

黒瀧氏(以下、黒)「役員退職金の準備は、早くから始めて経営計画に組み込んでおくことをおすすめします。そうすることで、退職金の税務メリットを活かしつつ、確実に積み立てることが可能になります」

――そもそも、役員退職金とはどういったものでしょうか。

黒「役員退職金とは、役員の方が退職したときにもらえる退職金のことですが、受け取るタイミングによって、

・役員の方がご健在のときに退職して受け取る『退職慰労金』と、
・役員が亡くなった場合に、遺族の生活保障・相続対策のために支給される『死亡退職金(または『弔慰金(ちょういきん)

というどちらかに分類されます。いずれの退職金でも、金額が数千万円~1億円以上になることも珍しくありません」

――1億円を超える場合もあるんですね。

黒「在職年数や会社規模などによっては、あり得ます。次の経営陣に負担をかけないためにも、退職金の原資は準備していただきたいと思います。

このような注意点がある一方、役員退職金は役員報酬と比べると税制面で大きく優遇されていて、計画的に支給することで以下のような節税メリットがあります。

1.分離課税が採用されている
2.退職所得控除が適用される
3.「2分の1課税」が採用されている

受け取る側の役員にとっては、分離課税・退職所得控除・2分の1課税が適用になることで、役員報酬で受け取るよりも手残りが多くなりますし、法人にとっても、適正な額であれば役員退職金は損金に算入できます

また、その全額が社会保険料の対象外となるので、厚生年金や健康保険料の負担を抑えられる点もメリットです」

退職金の積立…「金融機関への預金」はおすすめしない

――ここまで、

・役員退職金は数千万円~1億円以上になることもある
・資金繰りを圧迫しないように退職金の資金を積み立てておく必要がある
・退職金の受け取りは税制的に優遇されている
・適正額であれば法人の損金に算入できる

ということを確認しました。では、どうやって退職金を積み立てていけばいいのでしょうか。まず思いつくのが「金融機関への預金」ですが、これはいかがでしょうか。

黒「預金で積立するメリットは、ほぼ元本割れがない確実性にあります。また、契約期間や積立額などの制限がなく、自分のペースで積立を行うことができることもメリットといえます。

しかし、利率は低く、資金が増えることは期待できません。インフレ時には実質的に目減りしてしまう可能性もあります。また、節税という観点からいうと、金融機関へ預け入れしてもまったく損金にはならないため、節税効果はありません」

――では、「節税しながら積み立てる」にはどんな方法がありますか?

黒「比較的リスクが低く、どのような経営者の方にとっても退職金の積み立てに役立つ制度を3つご紹介します」

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