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【東京 社会 最新ニュース】2022年10月から後期高齢者医療負担に「2割」が新設。どのくらいの収入の人が対象?

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【ニュース概要】

執筆者 : 新井智美

2022年10月から後期高齢者医療負担に「2割」が新設。どのくらいの収入の人が対象?

2021年の法改正により、2022年10月より、後期高齢者の一部の人に対する窓口負担が現行の1割から2割に変更されます。
対象となるのは、後期高齢者の人で一定以上の所得がある人ですが、実際にどのくらいの所得があると、2割に変更となるのでしょうか。
今回は、後期高齢者の医療費負担割合増加の詳細について解説します。
自己負担が2割になる人の所得条件とは?(※)

2022年10月より自己負担割合が2割になる人とは、以下の両方の条件に当てはまる人です。

●同世帯の被保険者の中に、課税所得が28万円以上の人がいる

●同世帯の被保険者の年金年収とその他の合計所得金額の合計額が以下に当てはまる人

<単身世帯>200万円以上
<2人以上の世帯>合計320万円以上

両方の条件に当てはまる場合は、2022年10月より、自己負担割合が2割になります。ここで気を付けておきたいのは、2人以上の世帯で条件に当てはまる場合は、世帯全員が2割負担となることです。世帯主と配偶者の2人世帯で、配偶者は国民年金のみの受給だとしても、2割負担の対象となることを覚えておきましょう。

さらに、現役並みの所得(課税所得が145万円以上、かつ、医療費の窓口負担割合が3割)の場合は、世帯全員が3割負担です。

自分がどの負担割合に該当するのかについて、図表1のフローチャートで確認しておきましょう。

また、判断や計算の際には以下の点にも気を付けておきましょう。

●原則として75歳以上の人が対象ですが、65歳から74歳で一定の障害の状態にあると認定された人も2割負担の対象に含まれます。

●課税所得=住民税納税通知書の課税標準額です。また、課税標準額とは、前年の収入から各種控除を引いた後の金額です。

●年金収入には、遺族年金および障害年金は含まれません。

●その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた所得金額のことをいいます。

【図表1】

(※5=現役並み所得者とは、原則として課税所得が145万円以上で、医療費の窓口負担の割合が3割の人を指します)
出典:厚生労働省 「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

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