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知っておきたい告知のコツ

公開日 2021年6月3日 更新日 2021年6月4日

◆健康状態の告知って何?

生命保険に加入する際、もっとも大切な手続きのひとつに「健康状態の告知」があります。保険に加入する際には、過去の病歴や現在の健康状態などについて、ありのままを保険会社に告げなければならないという「告知義務」があるのです。

「アンケートみたいなものですから」などの案内を受けて保険に加入した場合は要注意!

保険金や給付金の請求を受けた保険会社は、保険金(給付金)受取人からの申告だけを信じる訳ではなく、入院・手術した医院や掛かり付け医などにもウラを取ります。もし病歴などを隠していたと判断された場合、保険金や給付金が支払われないばかりか、告知義務違反として契約を解除されることもあります。

営業職員が自分の成績をあげたくて、本当は告知の必要があるものを「それは書かなくていいですよ」と申込時にミスリードさせた場合でも、告知漏れ自体は加入者の責任となってしまいます。

◆告知するべき内容とは?

健康状態の告知は、保険会社の所定の用紙に記載された問いに回答する形式で行われます。どんな問いかは?は保険会社や商品によって異なりますが、代表的な問いは

・5年以内に入院・手術を伴う病気やケガをしたか?

・2年以内の健康診断で指摘を受けたことがあるか?

・最近3ヶ月に医師の診察、検査、治療、投薬を受けたか?

などです。

「自分はなんの問題もない」と思っていても、健康診断結果に「要経過観察」「要再検査」「要精密検査」「要治療」といった項目があれば、告知しなければなりません。今やネットで保険に加入できる時代ですが、このあたりは見落としがちです。

保険金や給付金の請求時に、故意ではなく過失による告知漏れだったとしても、保険金や給付金が払われないことは起こり得ます。結局は、正確に・詳細に告知することが自分のためになるのです。

◆告知しなかった病歴がある場合

生命保険に申込した際には、「告知書の被保険者控」が渡されます。どのように告知したかはこの被保険者控を見ればわかりますが、告知の誤りや漏れに気づいた場合は、生命保険契約の保障がスタートした後でも「追加告知」ができるようになっています。

「追加告知」の内容によっては、部分的に保障の対象からはずれるという「部位不担保」や、保障の期間が最初の数年間はない、或いは一定額の制限がつくという「免責期間」の条件がついたりします。場合によっては、引き受けられない旨の連絡が来る場合もあります。

加入者に不利になるばかりのようにも思えるかもしれませんが、追加の告知によって、隠蔽ではないことが明確になりますから、告知義務違反という理由で保険会社から一方的に契約解除されるリスクはなくなります。

「保険会社が部位不担保や免責といった条件をつけるなら初めから契約しなかった」というケースに対しては、加入時期などにもよりますが、契約はそもそもなかったものとして支払った保険料が返金されることもあります。

◆告知をせず黙っていた場合のリスク

一方で、黙っていた場合には以下のようなリスクが有ります。

・保険金や給付金の請求をしても、告知漏れと因果関係がある場合に保険金や給付金が
支払われない

・故意に隠していたということで告知義務違反として保険会社から契約を解除される

・告知義務違反として解除される場合、支払った保険料は返金されない
(積立があるタイプの場合、積立金は返金される)

◆きちんと告知するためのコツ

告知は、自分自身が書面に書き込む「一般告知」や、保険会社の指定医が書き込む「医師扱い」など、保障内容によって告知のやり方が異なります。

自分自身で書き込む場合、利用者からみると自身の病歴をどのように書いたらいいか分からなくなりがちです。

通常、医者に処方されるもの以外の市販などの薬の服用や、 虫歯の治療、花粉症による通院などは告知しなくていいとされています。その一方、以下は告知の必要があるにもかかわらず漏れやすい例です。

・糖尿病や高血圧などの慢性疾患、定期的検査のための通院、薬の服用
・健康診断や人間ドックによる「要経過観察」「要再検査」などの指摘
・精神疾患
・風邪やインフルエンザによる通院
・帝王切開による出産
・歯科医によるインプラント治療、歯周病治療

実は、正確・詳細に告知するほど有利に査定されることが多いのです。例えば高血圧で通院している場合、単に「高血圧で通院中」と書くのではなく、いつから通院しているのか、どこの病院に通っているのか、どの種類の薬を何錠飲んでいるのか、現在の状態はどうか、などまで書くのです。

実務上、告知にはコツがあります。例えば「最近、原因がよく分からないんだけど頭痛があって・・」などと告知してしまうと、(=脳に障害を持っている可能性あり)と捉えられて保険に入れない、なんてこともあります。

風邪を引いて通院している最中の場合もまず保険には入れませんので、時期をずらしてからのほうが無難です。また、病歴によってはA社では加入を断られたが、B社ではなんの問題もなく加入できたということもあります。

告知内容は保険証券にも付与されますし、保険会社に証拠としてずっと残ります。告知書記載の文字をしっかり追って読み、どのように書いていいかわからない場合は、担当者へ書き方を確認して正確に・詳細に記載することが大切です。

それだけ大切なものだからこそ、告知の仕方について正確に案内できない担当者から保険に入るのは危険です。そのような担当者とは、長い目で見ればお付き合いしないほうがよいでしょう。